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労働契約書には、『定期昇給あり』と記載されています。 しかし、全く昇給がありません。 赤字で経営が苦しいからという理…

労働契約書には、『定期昇給あり』と記載されています。 しかし、全く昇給がありません。 赤字で経営が苦しいからという理由です。 これは、違法ではないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の賃金規則など就業規則や労働協約があれば労働協約も拝見しないと断言はできませんが、定期昇給は法律事項ではないので違法ではありません。労働契約上のことで、『定期昇給あり』との定めで、毎年定期昇給の時期に労働組合または労働者の代表者と協議し「定期昇給0円」と合意していれば、0円の定期昇給があった(結果は無かったことと同じですが)という理屈のなります。 大手企業でも労使で定期昇給が制度化されているところはほとんどなく、毎年の賃金交渉で行われるのが通例です。一部の鉄鋼大手では定期昇給制度のある企業も存在しますが、春闘の私鉄のストライキのように、私鉄大手でも定期昇給が制度化はされていないので、春闘という形で定期昇給の交渉を行っています。 ここ数年の不景気で、毎年「昇給なし」となっている民間企業は多いですし、賃金引下げの企業もあります。

    5人が参考になると回答しました

  • >労働契約書には、『定期昇給あり』と記載されています。 定期昇給ありというだけでなく、 契約書、就業規則等に具体的金額や率の規定があるかどうかです。 なければ、法的に具体的義務はありません。 改定額が決定して初めて、権利義務が発生します。 裁判で昇給を労使慣行として認めさせるのは、相当ハードルが高いです。 裁判の判例でも、年1回の具体的昇給基準があり、35年間実施していた会社でも、昇給は各年労使団体交渉によるものであり、労使慣行として成立して、法的拘束力を有すると認めることは出来ないという判決があります。(東京高裁 高見澤電機製作所事件

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