教えて!しごとの先生
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試用期間が延長され、その後解雇されました。

試用期間が延長され、その後解雇されました。昨年の12月に採用され、今年の6月に解雇されました。 試用期間が延長され、その後解雇されました。 求人票、面接、雇用契約書では、試用期間は三ヶ月、その後は一年ごとの契約による嘱託契約と言われました。試用期間の賃金は交通費を含め約五万低いです。試用期間3ヶ月後に、まだ見極めがつかないら、延長したいと会社側から言われました。延長期間はあと9ヶ月、あと6ヶ月、あと3ヶ月3つから選べれると。会社側は、貴方の雇用と収入を安定するなら、あと9ヶ月の方がいいのではと進まれましたが、私は、すぐにでも辞めたかったのですが、まだ失業がもらえないので、一番短い3ヶ月を選びました。そして、その2ヵ月後、つまり試用期間の1ヶ月前に雇用の延長はしないと言われました。そして先月で、解雇されました。 就業規則には試用期間の延長については一切かかれていません。欠勤、遅刻、早退も一度もしていません。4.5月には、昨年度の決算報告書、新年度予算も作成しました。日々の業務は引継ぎなし、仕事を教えない、無視されながら一生懸命仕事をしました。入社して判ったのですが、大体前任者は三ヶ月で辞めています。出入りの激しい会社です。ボーナスも就業規則の期間に書かれている期間に在籍してても、試用期間だからと一円も貰えませんでした。労働基準監督署に相談すると、慰謝料を貰う戦いしかできないと言われました。私は慰謝料はいりません。ただこの会社のやり方に腹がたつのです。もう二度と私と同じ被害者を出したくありません。会社は私の代わりを入れました。 結局労働者の泣き寝入りしかないのでしょうか?法テラスも連合もあてになりません。何かいい方法はありませんか?

補足

今年の5月末に更新しないと言われ、6月末に退職させられました。そして6月には私の後任が私より低い賃金で採用されました。会社名は○○ハイヤー事業協同組合です。北海道です。1年に数人やめてます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則に試用期間の延長について一切書かれていないこと、 にもかかわらず試用期間を延長されたこと、 査定期間をクリアしているのに試用期間という理由で賞与なし、 そして解雇...。 労働基準監督署は動きづらいでしょうね。 直接指導できるのは解雇に関する予告手当ぐらいなもんでしょう。 賞与に関しては労働基準法の管轄外ですからね。 そういうときは合同労組(ユニオン)による団体交渉が有効です。 ひとりから加入できるユニオンです。 労働組合法に基づく合法的な行為ですから、会社としては交渉を拒否することはできません。 拒否すれば厚生労働省管轄の中央労働委員会が動きます。 ユニオンは労働法律集団で、あなたのような被害者を救うべく、断固として闘う集団です。 労働問題専門の弁護士も顧問で抱えており、場合によっては労働審判により、いきなり生活の糧を奪われたことに対する和解金を得ることも可能です。 各地域に合同労組はあり、ネット検索でも一発です。 合同労組は企業が最も頭をかかえる集団。 ぜひ一度ユニオンに相談してみてください。 卑劣で邪悪な組織をゆるしてはいけません。

    ID非表示さん

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