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育休中のバイトについて ①育休中のバイトについて質問なんですが、育休中で育児休業給付金を貰いながら深夜のバイトを週…

育休中のバイトについて ①育休中のバイトについて質問なんですが、育休中で育児休業給付金を貰いながら深夜のバイトを週3〜4日4〜5時間程度するのは法律違反になったり、バレた時に罰則はあるのでしょうか?また育休中の会社にバレる事はありますか?(掛け持ち可の職場です。) ②育児休業給付金を受給してない状態での育休中のバイト(上記同条件)は法律違反になったり、会社にバレたら何か罰則がありますか? ③5月〜9月位までバイトをしたとしたらバイト先での確定申告はありますか?それともバイト分だけは自分で行うんですか? ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m

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回答(1件)

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    1.2. 通達では、違法ではないが制度の趣旨に反するので、(就業規則により)懲戒処分をすることも許される、とされます。 ※一般的には「掛け持ち可」でも、休業中まで掛け持ちが認められるとは限らない。 3.勘違いしている人が多いですが、勤め先が確定申告をするという制度はありません。 確定申告では、すべての給与を申告します。 勤め先は市町村に給与支払報告書を送りますから、次年度の住民税額通知でばれます。 通達 〉育児休業期間中他の事業主の下で就労することについては、本法上育児休業の終了事由として規定してはいないが、育児休業とは子を養育するためにする休業であるとしている本法の趣旨にそぐわないものであると同時に、一般的に信義則に反するものと考えられ、事業主の許可を得ずに育児休業期間中他の事業主の下で就労したことを理由として事業主が労働者を問責することは、許され得るものと解されること。 (平成21年12月28日 職発1228第4号・雇児発1228第2号)

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