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休職中の社会保険料について、支払いの有無の質問。 給料が出ていなく、傷病手当金を頂いています。 毎月給料明細は住民税…

休職中の社会保険料について、支払いの有無の質問。 給料が出ていなく、傷病手当金を頂いています。 毎月給料明細は住民税の欄のみ印字があり、マイナスと出ており、マイナス支給額を振り込むよう人事から手紙がきます現在休職中です。給料は出ていなく、傷病手当金をもらっています。 休職したての頃は給料が出ており、所属部署より給料明細が届いておりました。 給料が出ない時期に入ってから傷病手当金を頂く事になってからは、人事部から毎月給料明細が届くようになりました。 必ず毎月住民税の欄のみ印字されており、マイナスの金額となっています。 そのマイナス支給額を振り込むよう、手紙が同封されており、振込をしていました。 休職期間満了が近づき、会社から復職か退職かを迫られてから色々調べているうちに、 今更ですが社会保険料の返還についてネットで知り、 会社と労働者で半分ずつの支払い、通常は給料から天引きのところ、給料が出ていない期間については、 会社が立替払いをしているため、復職なり退職した際にまとめて支払うよう請求がくる、 というのを見て、自分もそれに当てはまるのではないかと思ったのです。 直属の上司に問い合わせたところ、その話自体意味が分からないと言われ、 休職に入る際に人事から一切そのような話もなく、毎月明細がきて請求されていないのなら 問題無いのではないかとの返答でしたが、気になったため、質問させて頂きました。 一部大企業や、また、会社があとから請求しづらくそのままになっているケースもあるようなのですが、 支払う義務があるのかご意見頂きたくよろしくお願い致します。 もちろん、休職中で給料が出ないとはいえ、在籍している以上会社は収めているわけですし、 傷病手当金も頂いていますので、お支払いするべきだとは思っていますが、どのタイミングで 請求がくるのか、また、健康保険料と厚生年金分の請求がくるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の連絡が悪いですね。 休職中の社会保険料の、社員負担分は、休職に入る場合に、一般的に、会社から通告します。 方法論として、社会保険料の休職期間は、定額ですから(標準報酬月額により)、 毎月振り込む、復職後、又は退職以後の一括返済する、前もって支払う等を通告するのが一般的です。 通告が無い場合は、休職期間満了退職の場合は、請求されると思いますが、現在、連絡が無いのなら、会社が負担(退職金の一部として)する可能性もあるかと思います、復職の場合は、一括請求されるか、月々差し引くつもりだと思います。 但し、法的なものはありませんから、あくまで、私の推測です。 また、雇用保険料、給与に関して掛かるもので、給与が発生しないのなら雇用保険料は発生しません。 だからと言って、雇用保険の資格を喪失した訳でもありません、その休職期間内で雇用保険料が発生しなかっただけです。 例えば、休職満了で退職した場合、雇用保険の失業日当の資格は、休職期間は省いて受給資格を決定します(自己都合の場合、最大4年)。 極端な話し、離職前48ヶ月(これを算定対象期間と言う)の内、36ヶ月休職していても、11日以上出勤した月が12ケ月以上あれば受給資格はあるのです。 上にも質問がありましたね、会社都合で辞めますと、算定対象期間は2年です、離職前2年で11日以上出勤した月が6ヶ月必要です。

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  • 少なくても、健康保険、厚生年金は支払わなくてはいけないですし、雇用保険もおそらく支払わなくてはならないのではないかと思いますよ。支払わなくてはいけないわけなので、義務があるということです。本人負担分は、ですが、もちろん。 雇用保険については会社次第というか、給与体系にも因ると思います。まあ、休職中は雇用保険から抜けるなんて話は聞いたことはないです。そんなことしたら、安心して休めません。1年以上休職したら、雇用保険の加入期間がリセットされちゃいます。シャレになりません。 おっしゃるように社会保険料は本人負担分と事業主負担分があります。本人負担分は本人に支払う義務があるに決まっています。休職中でも、企業に属しているから健康保険組合だの協会だのに属せるわけです。だから保険証が使えるんです。それで病院に行けるんです。本人負担分を使用者側が一時的に立て替えてくれているから、健康保険が失効せずに使えるんです。マイナスが発生しているのは立て替えてもらえている証拠です。マイナス分が支払われるのなんて、いつになるのかわからないですから。毎月給与振込のように同じ日に払い込まれるとは限りません。あなたと違って。個人のやることですから。それを返さないって言うのは借金を返さないって言うのと同じことです。毎月ではないとしても。 請求しづらいからそのままにしてるなんて話も聞いたことはないです。そんな気の弱いことでは経営なんかできません。休職中の分は本人が負担しなきゃいけないお金を返さなくていいんなら、みな傷病手当金をもらいながら休職してそのままとんずらして、求職者給付をのんびりもらいながら職探しします。 じゃあ、いつ請求されるのか?それは会社次第です。休職中も毎月請求されるかもしれないですし、休職中は傷病手当金をもらっていると言っても6割程度しか出ないので、そのあたりを酌んで休職明けに分割払いにするか一括で払うか選ばせてくれる…のが普通だと思います。分割なら、月割りかもしれないし、ボーナス併用払いにしてくれるかもしれません。それは交渉次第です。そのまま退職するのなら一括払いでしょう。退職金と相殺とか。 そうそう、忘れてました。一つだけ注意しましょう。 と言っても、事業主からして見れば無理もない話ですが。中小や零細企業なら特に。 何かと言うと、離職日です。休職したまま退職する時に、最後の月にまったく仕事をしていない状態で退職する場合には、離職日を月の末日より手前にされるかもしれません。なぜか?離職日を月末にしてしまうと事業主は事業主負担分を支払わなければならないので、それをできれば避けたいと思うのが人情だからです。仕事もしていなかった従業員の社会保険料なんかできれば払いたくないと思うのは当然のことです。大企業(私はそう呼ばれるようなところに勤めたことはないですが)ならそんなみみっちいというか、それをやったら外聞もあんまりよくないのでそれこそやらないかもしれないですが、中小企業には死活問題です。その程度は飲んであげましょう。譲るところは譲りましょう。譲りたくなければ譲らなくてもいいですが。別に。

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