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労働の法律は、意味のある法律なんですか。

労働の法律は、意味のある法律なんですか。社員が会社にとどまるためには、サービス残業でもなんでもやります。 子どももおり自分から訴えることなどこわくてできません。 月150時間以上はサービス残業で働いているのに私の勤める会社は野放し状態です。 仕事があるだけいいのでしょうか。 意味がわかりません。 上司は責任など取ろうとしないし、訳がわかりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    戦う意思がなければ負けるだけです。法律は戦う者の道具になりますが、その意思がない者には意味がないだけでしょうね。人や社会や法律が自分に何をしてくれるのか、を問うのではなく、自分に何ができるのか、何をやらねばならないのかを覚悟しましょう。

  • 匿名で労基署に通告がよいかもしれません。 あとタイムカードなど抑えておいてください。会社をやめるとき請求しましょう。残業代と有給。楽に100万は行けると思います。 残業代請求の本を一冊買っておくのをお勧めします。

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  • 意味はあります。 サービス残業は労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万以下の罰金刑に処せられます。 そもそも労働基準法は労働3法の一つで労働組合法、労働関係調整法、労働基準法のワンセットです。 制定順に労働組合法、労働関係調整法、労働基準法の順番で労働組合法がベースに労働基準法はつくられていて労働組合をつくることにより正しく機能するように出来ています。 つまり労働組合のない会社は労働基準法は守られにくいのです。 よって改善するには労働組合をつくるしかありません。労働組合は2人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権 (憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 労働組合がなければ労働者は救われることはありません。

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