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保険証が無い状態での受診について お目にとめていただきありがとうございます。転職し、3月1日より勤務しておりま…

保険証が無い状態での受診について お目にとめていただきありがとうございます。転職し、3月1日より勤務しておりました。 就業中に持病のヘルニアが悪化し、月半ばに整形外科を受診しました。 その際はまだ保険証を受け取っておらず、その旨を伝え保険適用の額で一旦全額自己負担で約12000円程支払いいたしました。 3日程自宅療養をとのことで、勤務先に連絡し欠勤。 療養期間が明け出勤したところ、部長に呼び出され解雇を言い渡されました。 縁がなかったものと諦め、諸々の書類記入、担当者に国保に加入したい旨を伝え退社。 その日は事務の責任者不在で翌日にならないと来ないため、出社次第急いで書類を作成し送付するとのことでしたが、未だに届く気配なし。(勤務先と自宅は近隣) 退職して1週間が経過しましたが、その後も痛みが増すばかりで、保険の手続きができないため受診すらできず、大変困っております。 また、保険料だけ引かれて在職中に保険証を受け取ることができなかったため、今月半ばの医療費の還付手続きはややこしいものになるかと思います。 病気療養のため、半年程実家でお世話になっていたため、無収入でも困ることはありませんでしたが、この度の転職を機に実家の隣の自治体ではありますが一人暮らしをすることになりました。 数千円ではありますが、この出費は無職且つ暫くは貯金を食い潰して一人暮らしをするとなると少々厳しいものです。 年度末で忙しいのは承知しておりますが、なかなか書類が送られてくる気配がないため、先程電話して初めて未だ手続きが何もされていないことが発覚しました。退職時に国保に加入する旨を明言し、担当者もそれで急いで手続きを進めると言っていたにも関わらず、そんなものは聞いていない!今更そんなことを言っても仕方がない!と吐き捨てるように言われました……逆ギレ……? 退職翌日には書類を作成して送るという言葉を真に受けて待っていた私は一体……今から書類作成して送るとのことでしたが一体いつになるのやら…… 支離滅裂な文章となり申し訳ありません。 家族にはまだ退職となったことを伝えておらず誰にも言えないため、胸にひっかかっているものもこちらに書きました。 前置きが長くなりましたが、お聞きしたいのは以下の通りです。 入社し2週間と少し経った頃に保険証を受け取っていない状態で受診→保険適用の額での一旦10割支払い→保険料だけ支払った保険証を受け取ることができないままの退職(番号すら分からない)→現在無保険状態→会社から書類が到着次第保険加入手続きをする。 この状態で、在職中の医療費の7割分の還付を受けることは可能なのでしょうか?また、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか? 無知でお恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    おおむね、あなたの御考え通りです。 < 保険料だけ引かれて在職中に保険証を受け取ることができなかったため> お給料明細で、社会保険料が天引き徴収されている場合、社会保険に加入済だと思われますので、 取り急ぎ、「退職証明書」を貰って下さい。 「退職証明書」には「健康保険資格喪失日」が記されていますので、それを市役所に持参されて、国保加入の手続きをします。 ※通常は退職日の翌日が資格喪失日 即日、保険証が交付されますので国保加入日以降、(国保加入日が記載されて以降)の医療機関受診では国保保険証で精算をしてください。 また会社に対しては、10割負担で受診をしていますので、立替えた7割分を、健康保険組合に請求しなくてはならないので、貴方の健康保険証を貰うよう請求ください。 医療機関の窓口に健康保険証の提示をして、窓口で還付されるか、あるいは月が経過してしまったので、不可の場合には、健康保険組合宛に請求ください。 ・退職証明書→国保加入(退職日の翌日から) ・会社あてに『健康保険証』の交付を催促→医療機関に持参

  • 保険証がない状態でも会社の健康保険の被保険者であったなら、適用されるのは会社の健康保険のはずです。なので、退職前に全額自己負担をしている分は会社の健康保険の適用を受けることになるかと。請求はご本人から協会や組合、共済会などに直接行うこともできます。時効が結構早くて2カ月くらいなので来月中には支払っておかないと返還されないと思った方がいいんじゃないでしょうか。協会、組合、共済会が時効を放棄するなんてありえないし。そんな余裕ないでしょうしね。 健康保険は月末に属していたところにだけしか保険料は発生しないというのが原則ですが、入社したのと同じ月に退職をして国保に切り替えた場合、その月の保険料は会社の健康保険と国保と両方に支払うことになるはずです。会社が国保に払うことなんてないですけど、ご本人は両方に支払います。自分から辞めたのならともかく、解雇では割に合いません。そんなことだとは最近まで知りませんでしたが。そんな目に遭ったことないし。 保険料は日割りにしたりはしません。1カ月分丸々両方に支払わないといけません。社保は労使で折半ですから、両方の保険料の額が同額であればいつもより1.5倍払うという理屈です。 手続していなくても無保険にはなりません。何しろ皆保険なのでね。生活保護を受けてる方以外はみんなどこかの健康保険の被保険者です。手続されていない状態でも遡及適用されるので、今日通院すれば今日の分は国保の適用になります。会社が退職日(被保険者資格喪失日)をいじくったりしなければ。なので、手続していない状態で今日通院してまた全額自己負担をしておくと今度は国保に請求するということになるはずです。時効はやっぱり2カ月だと思うので早目に請求しましょう。 正しいことはそれぞれの組合、協会、共済会などに聞きましょう。 ああ、切り替えの手続きの話。 手続きは退職したことの確認ができればしてくれる自治体もあります。手続きできればその場で保険証をもらえるなんてことは通常ないですけど、代わりの証明書くらいくれるでしょうからそうすれば一時的にでも全額自己負担なんてしなくて済みます。

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