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雇用保険資格喪失確認通知書、

雇用保険資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者証、 離職票の違いを分かりやすく教えて下さい。 失業給付金を受け取ってから扶養に入るのですが、失業給付金の受付で離職票をハローワークにて回収されてしまいます。 扶養に入るのに、旦那の会社に離職票を提出しなければならないので、この場合は2枚離職票が必要になるという事でしょうか? まだわたくしは在職中なので、退職日までに総務の方にその旨を話せば2枚同時に離職票を発行してくれるのか疑問に思い質問しました。 また、雇用保険被保険者証と、雇用保険資格喪失確認通知書はそれぞれ今の会社で発行してもらえるのでしょうか? 2つとも全く別の意味を持つものなのでしょうか?

補足

会社の総務に聞けば早いのですが家族経営のような小さい会社なので、ある程度は私の方で調べておかないと話がスムーズに進まないので、会社で確認してみて下さいの回答は勘弁願います。

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回答(1件)

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    *雇用保険資格喪失確認通知書 これは、書名そのままで雇用保険の加入資格を喪失しましたという通知書です。つまり、退職してどこにも就職していないので、雇用保険の加入資格が今のところありません。という通知書です。 *雇用保険被保険者証 これは、雇用保険に加入しています。という証書です。就職時に各会社で加入した際に発行されます。雇用保険番号は1度取得すると一生同じ番号です。就職した度に「○○会社での加入が成立しています」という意味合いで、就職して加入した都度発行されます。現在の会社で就職した際に発行されたものはお手元にありますでしょうか?無い場合は会社側で保管しているはずです。在職時は使用しませんので、会社側で保管という場合も多いです。加入した証明として本人へ渡すか、そのまま会社で保管しているかのいずれかです。どちらの方法でも問題ありません。 *離職票 退職して失業給付を受けるために発行してもらう書類です。失業給付を受けるのに必要な日数及び就業月の就業日数と給与(総支給額)が記載されています。 上記で説明した書類はどれも各1部ずつの発行です。2部同じものを発行するということはしません。 ご主人の会社へ離職票を提出しなくてはならないということですが、退職証明書または社会保険離脱証明書とお間違いではありませんか? 退職証明書や社会保険離脱証明書は、質問者様が現在の勤め先で社会保険に加入していたのならば必ず必要になります。現在退職してどこの会社にも属していないから、社会保険も国民健康保険も未加入です。という証明書です。これは会社で用意するものです。 扶養の手続きで離職票が必要な理由が少し判りかねます。公的書類としては必要ありません。もし本当に離職票の提出が求められるのであれば、ご主人の勤め先の社内規定で必要なのだと考えられます。 本当に「離職票」が必要といわれているのならば、離職票の原本は失業給付を受けながら再就職する際にハローワークへ提出しなくてはならないからコピーしかない。と、伝えればいいのではないでしょうか。 上記の点はご主人の勤め先でないと判りませんから必ず確認してください。 最後にひとつ余計なお世話をお許しください・・・ >会社の総務に聞けば早いのですが家族経営のような小さい会社なので、 >ある程度は私の方で調べておかないと話がスムーズに進まないので、 >会社で確認してみて下さいの回答は勘弁願います。 これは質問者様の勝手な思い込みで物凄く失礼な発言だと思いますよ・・・。日々勉強しながら総務の職に携わっていますが、もし自分がそんなこと言われたらかなりショックで腹立たしいです。それに、従業員から問い合わせがあったらそれを「調べる」のも総務担当者の仕事ですから、知らないと万が一言われたら、「調べていただけませんか?」と、聞くのがスマートです。 質問者様が言っていることは、「あそこは代々医者の家計で当代はヤブ医者だから、自分である程度病状を調べておかないとスムーズに診察してもらえない。」と、言っているのと一緒だと思います。そんなことお医者様に言えますか?

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    ID非公開さん

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