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皆勤手当とは、基本給に含まれるものなのでしょうか…。(皆勤すること自体は普通だと思います)

皆勤手当とは、基本給に含まれるものなのでしょうか…。(皆勤すること自体は普通だと思います)新卒入社2ヶ月目です。 4月に入社して、先日(5月半ば)契約書を渡されました。 内容を見ると、求人情報と契約書とで、基本給が2万円ほど異なっていました。(契約書の方が低いです) 求人には「基本給〇万円、別途手当あり」と書かれています。 (2万円の差額は皆勤手当の分です。 求人情報に書かれた手当の一覧に、通勤や皆勤などがあったため、基本給の〇万円に、通勤手当や皆勤手当が足されるのだろうな、と思っていました…。) 総務の方に確認したところ、「皆勤手当を含めた値段を基本給として求人に載せています」と言われました。 皆勤手当とは、普通基本給に含めて求人情報に記載されるものなのでしょうか? (なお、給与明細には基本給と皆勤手当は別々に書かれていました。求人情報の記載は誤りということになりませんか?) 2万円の誤差は正直痛く、モヤモヤしていたのでこの度質問させていただきました。 入社前に条件通知書はなく、契約書も「いずれ渡します」という状態だったので、求人情報をすっかり信じていました…。給与など聞きづらいことでも、しっかり面接で聞いておけば良かったな…と後悔しています…。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、お詳しい方、お教えください…。

補足

ご回答ありがとうございます。 簡単にまとめますと、 契約書・給与明細の基本給+皆勤手当=求人情報の基本給 という形になっているのですが、やはり求人情報の記載内容は虚偽にあたりますか? 虚偽にあたるのであれば重ねてお伺いしたいのですが、 求人情報は民間の就活サイトや、会社が配布していた求人票に記載されていました。求人媒体がハローワークでなくとも労基署などに相談しても良いのでしょうか…? (現在提示出来そうなものは当時の求人票と、契約書のコピー、総務の「求人は皆勤手当込みの基本給」の言葉を録音したデータのみです。サイトは2018卒のものに内容が変わってしまいました…。)

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回答(9件)

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    基本給という考え方自体が間違ってる企業ですね 基本給とは、書いて字のごとく基本となる給与です 毎月必ずもらえる給与とは違います だから、(例えば)資格手当などは基本給に含まれません これらは固定給という考え方です つぎに、皆勤手当ては《必ずもらえる給与》ではありません すなわち、一定条件がなされないと支給されませんので流動的な給与に属すると思います >求人には「基本給〇万円、別途手当あり」と書かれています。 この書き方ですと、あなたの考え方が正しいですね ただ、あくまでも求人情報は募集のためのものですのすべてが違法になるかという議論では違法となるとは断定できない場合が多くあります あなたが書いた労働契約書の採用条件が優先する場合もあります

    2人が参考になると回答しました

  • 専門家の回答

    ○○手当とは基本給以外に支給するものをいいます。 基本給に皆勤手当を含むという言い方はしません。 総務の逃げ口上です。 残念ながら、正式な労働条件は、一般的な求人票に書かれた内容によってではなく、雇入時の個別契約において決定されることになります。 本来、個別契約時の条件提示で「基本給と通勤手当のみ」と書面で通知しなければなりません。 明細に書いてあるところを見ると以前は皆勤手当があったと思われます。業績が落ちて廃止したのかもしれません。 廃止にしたのなら求人票に「皆勤手当」と書くのは虚偽記載となります。今のところは虚偽記載そのものは是正指導にとどまっていますが、ハローワークの求人の虚偽記載については厚生労働省の有識者会議で罰則が検討されています。

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  • 質問の本質は「皆勤手当は基本給に含まれるのか」ではなく「求人情報と提示された労働条件が一致しない場合に救済を求めることが出来るのか」ということだと思います。 そうであれば「皆勤手当は基本給に含まれるのか」について議論しても仕方がないので割愛します。 労働基準監督署は労働契約書通りに賃金が支払われない場合には動くことが出来ますが、求人票は労働契約とは無関係なので動くことが出来ません。 ただ、求人票に「基本給○万円、皆勤手当2万円」と書かれていたのであれば「新卒の就職活動に際し、給料は就職先を決定する重要な要素であり、事実と違う情報によって損害を受けた」と主張して裁判を起こせば勝てる可能性はあるのではないかと思います。

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  • 皆勤手当ては基本給に含まれません。諸手当の中の一つです。 但し残業計算する場合は、基本給にプラスされます。 (与明細の基本給+皆勤手当=求人情報の基本給) は、確かに芳しい広告ではありませんが、100%虚偽であるとも言えません。 皆勤すれば皆勤手当ては付き、残業もこの分プラスされます。 欠勤が有れば皆勤手当ては無くなるのは当然で、残業手当もその月は少額になります。 紛らわしい求人広告ですから、説明をもっと丁寧に行うべきですが、 皆勤手当ての意味を知らないのも迂闊です。

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  • 専門家ではありませんが、名目の如何によらず、皆勤手当が時間外賃金の基礎額に入るか入らないかがカギになるかもしれません。 有給を使わず欠勤したら通常減給されます。 これを ・基本給-減給とするか ・皆勤手当を無くした基本給のみとするか は、減給システムの給与名目の表現上の問題です。 なお、皆勤手当という手当は、当たり前ではありません。そのような名目の手当がない会社も多いことを知っておきましょう。 また、時間外労働や、休日労働をしたする場合、その時間単価は、労働基準法で一定割合の割り増し賃金を払うことになっています。その基礎額に皆勤手当が含まれないとすると、不当に時間外賃金を抑えている可能性があります。含まれている場合は、単に表現上の問題で、それ以上の問題にはできない気がします。

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