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36協定 労働者代表を選出するのに、会社が適任者を役職から選ぶのはダメですよね?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    制度的には労働者が自らの代表者を選ばねばなりませんね。 ただ組合が無い企業では、実質会社が選んでいるようなものです。 その過程に異を唱えれば「じゃあ君が代表者しなよ」となってしまうので、誰も異を唱えませんし。

  • その事業場に過半数組織組合がない場合、だれか立候補してよと会社が言ってもなり手がいなかったら、会社が指名するしかないでしょう。 そこで止まってはだめで、賛成の人と挙手をもとめて過半数をとりつける民主手続きに付せば問題ないです。 あとは、役職者が労基法41条管理監督者でないことですね。

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  • そうですね。

  • 制度の趣旨から言えば当然ダメです。

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