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65歳以上の方の雇用保険は「高年齢求職者給付金」という制度の適用となります。 この制度自体に「再就職手当」などの就職一時金制度はありません。 また、「再就職手当」支給要件8要件に「前職との関連企業」は不可となっていますので、 再雇用は支給対象外となっています。 2017年1月1日から雇用保険が改正されて「高年齢求職者給付金」がパワーアップしました。 従来は64歳までに雇用保険に加入しておくことが必須でしたが、 この改正で65歳以上の方であっても雇用保険の加入が義務付けられました。 ちなみに、本年4月1日から雇用保険料の当面免除が外れて保険料の徴収が始まります。 ですので、制度の支給要件を満たしていれば、 別の会社に再就職して、退職してこの給付金を受給する。 通常の雇用保険失業給付金同様に何度でも手続きは可能です。 ※給付日数が一時金ですので、最大50日までです。 雇用保険一時金の意味合いが、こちらでしたら、 受取できます。⇒支給要件は当然ですが必須です。
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