国民健康保険は退職後14日以内の加入義務があります。また加入手続きには現職の健保組合から「健康保険資格喪失証明書」をもらい役所に提出しなければなりません。この証明書の発行には最短で1週間かかります。 よってこの空白期間5日以内の国保の加入は現実的には難しく、前記の14日以内という規定に照らしても無加入でも違法性はありません。
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>今年の28日をもって退職し、翌月3日から・・・ 今月・・・ですよね? 一応、国保、国年に一旦入るはずなんですが、 翌月3日に新しい職場で社会保険なら、 特に何もせず・・・ですね。 https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/8300/
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