教えて!しごとの先生
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退職後の各種手続きについて教えて下さい。 来週12日に退職届を出します。

退職後の各種手続きについて教えて下さい。 来週12日に退職届を出します。来月の2月15日付けで退職する様に提出するのですが、もしかしたら今月の15日で辞めてくれと言われる可能性があります。 (今まで退職された方で数名同じ境遇で人件費が無駄だから辞めろと圧力を掛けられて引継ぎもせずに辞めていった経緯がある会社なんでwww) もしそうなった時に、転職先に入社するまで1ヶ月ちょっと無職になってしまうのでその間の年金や保険などの手続きをどうしたら良いか詳しく教え欲しいです。 一応、子供2人扶養に入ってるので保険に入ってないと困ると思いますし、年金も間が空いてしまうといけないので‥ 詳しく方、わかりやすく教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • あなたが20歳以上60歳未満で、現在は社会保険の被保険者で、再就職後にまた社会保険の被保険者になるとして回答します。 1/15で退職した場合は、1/16に厚生年金と健康保険の被保険者の資格を喪失します。2/21に再就職した場合は、2/21に厚生年金と健康保険の被保険者の資格を取得します。 この場合、厚生年金の被保険者である配偶者の被扶養配偶者になった場合を除き、あなたは1/16から2/20まで国民年金の第1号被保険者になります。そして、1月分の国民年金の保険料を納付する義務が発生します。状況によって、納付免除又は納付猶予の措置が受けられます。 健康保険については、任意継続しなかった場合は、健康保険の被保険者である所定の親族の被扶養者になった場合を除き、1/16から2/20まで市町村の国民健康保険の被保険者になります。そして、1月分の保険料(又は保険税)を納付する義務が発生します。 どちらも、手続きする先は市町村役場です。 2/15で退職した場合は、2/16に厚生年金と健康保険の被保険者の資格を喪失します。2/21に再就職した場合は、2/21に厚生年金と健康保険の被保険者の資格を取得します。 この場合、厚生年金の被保険者である配偶者の被扶養配偶者になった場合を除き、あなたは2/16から2/20まで国民年金の第1号被保険者になりますが、国民年金の保険料を納付する義務は発生しません。 健康保険については、任意継続しなかった場合は、健康保険の被保険者である所定の親族の被扶養者になった場合を除き、2/16から2/20まで市町村の国民健康保険の被保険者になりますが、保険料(又は保険税)を納付する義務は発生しません。

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