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有期労働契約者の有給について 11月1日から3月31日までの雇用で、採用と同時に何日か有給休暇が振られているとします。

有期労働契約者の有給について 11月1日から3月31日までの雇用で、採用と同時に何日か有給休暇が振られているとします。この場合、契約書に特段定めがなければ初日や最終日に有給をとることは法律上何の問題もないのでしょうか。 ご教授お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    初日は会社が認めた場合を除き、取得できません。2日目以降であれば、退職日までの労働日について有給休暇を自由にとることができます。

  • 初日は微妙です。 有給休暇は事前申請が原則ですが、付与前でしかも社員になっていない状態で申請できるのかどうかになります。 最終日は、問題ありません。

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