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フレックスタイム制について質問です。

フレックスタイム制について質問です。私の職場は教育機関で、4月始まりの3ヶ月区切りでフレックスタイム制を導入しています。 7.8月は夏休みがあり働こうにも仕事がありません。 お盆期間はそもそも職場が空いていません。 (そもそもこれは職場都合の休みなのでは。と思うのですが…休めるのは嬉しいけど。) 有給を駆使しても労働時間を満たすのは難しい状況です。 月の目安160時間って言うけど、お盆も入るから勤務日数も減ります。 質問は以下です。 ①夏3ヶ月で足りなかった労働時間分を、 行事の多い10.11.12月の超過分で補うのは 3ヶ月以上の精算期間になるので出来ないのでは、、と思うのですが、いかがでしょうか。 ②これが通る場合、各月の平均労働時間か50時間以上だった場合残業代の支払い義務があるという決まりが適用されるのか知りたいです。 ③職場都合で実際に労働できる日数が20日以下の場合、月の労働時間のめやすが160時間のままになるのはおかしくないでしょうか。 職場都合ではなく祝日等の場合も教えてほしいです。 ④そもそも私の職場の場合、フレックスにすることで誰が得するのでしょうか? 夏、冬休み以外は、ほぼ07:30-18:00で働いています。 行事前は18:30とか19:00になるんです。。 以前はフレックスではなく、毎月みなし残業代が入っていました。実際の残業代を計算するともう到底足りない額ですが、夏休みと冬休みに休んでる分、ある程度少ないのは仕方がないと思っていました。 夏休みのお給料も前は保証されていたのに、フレックスにすることでそれが保証されない上に残業代も入らず、結果みなし残業代をいただいていた分お給料が減っているという状況です。 色々知識が足りず変なことを言っているかもしれませんが、教えていただけますと幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)労使協定に未達分をどうすることになっているか確認されてください。次の3カ月に持ち越するとしても、法定総枠が限度です。 法定総枠:525.7時間 所定総枠:480時間 その差:45.7時間(持ち越し上乗せ可能時間) 2)通っても通らなくても、月平均50時間超はその月の時間外労働となります。 3)おかしいですが、まず夏休みの閉校は、休日扱いなのでしょうか。そうであれば年次有給休暇も使えません。勤務日扱いで閉場となれば、その日は使用者責めの休業手当支払義務を使用者に負わせられます。 質問にお答えすると、3カ月フレックスは労使協定に有効期間があり、次期締結時に労働者代表に立候補して結ばないことを前提(前の制度に戻すか、よりよい協定に結びなおしさせるか)、勤務先に迫るとです。そのための労使協定制度なのですから。 4)直接の回答ではありませんが、教育機関というかならず始業時刻には在校してなければならないなら、フレックス適用不能です。その面からも攻めるべきでしょう。

  • https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf ↑ 厚生労働省のパンフレットです。 ①について いちおう、不足した労働時間を翌精算期間に積み増すことは認められていますが、法定労働時間の範囲内で行う必要があります。積み増した結果時間外労働が生じた場合は、割増賃金の支払いが必要です。パンフレット5ページのPoint3の部分に解説があります。 ②について もちろん適用になります。パンフレット7ページです。 ③について 実際に労働できる日数というのは所定労働日数のことをおっしゃっているのでしょうか。所定労働日なのに職場が閉まっており働けないという場合は会社都合の休業ですし、休業手当の支払い義務があります。まずは、会社の所定労働日が何日なのかを確認する必要があります。 ④について 通常の労働時間制度の場合、1日8時間を超えた部分全てを時間外労働として計上しなくてはならず残業代が大変なことになりますが、フレックスにすることで総枠超のみが時間外労働となりますので残業代が削減できます。労働者にとっては、「今日は朝がダルいから遅く出勤しよう」とか、「早起きできたから早く行って、早く帰ろう」というように柔軟に働けるというメリットがあります。ところで教育機関ということですが、当然授業があると思いますし、担任であればホームルームもあると思います。その場合、結局自由に始業・終業時刻を変更できず、実質的にはフレックスタイム制ができていないのではないですか?本当にフレックスタイム制であれば、絶対に働かないといけないのはコアタイムのみで、それ以外は会社は就業するよう指示できません。当然、コアタイムにホームルームの時間が入っていないとか、1限目が入っていないというのであれば、ホームルームや1限目の授業をやる、やらないは労働者に任されているということですし、やらなかったからといって会社は文句をつけれません。 まずは会社の就業規則、フレックスタイム制の労使協定、36協定を確認してみる必要があります。なお、これらの書類は労働者への周知義務があり、いつでも閲覧可能な状態にしておく必要があります。所定労働日はいつなのか?コアタイムはあるのか?標準となる1日の労働時間は?などなど、確認してみてください。

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