教えて!しごとの先生
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給与の減給についてご相談させて下さい。

給与の減給についてご相談させて下さい。私の会社はみなし残業制度を取っているのですが、現在、社員は残業を余りしていないため、来月よりみなし残業を出さないと社長から一方的に通告がありました。 そうなると来月から給与が20%ほどマイナスになり生活に支障がきたします。 調べたところ、労働契約法9条で労働者の合意を得ずに不利益な労働条件を変更出来ないそうですが、会社と戦う方法はありますでしょうか? ちなみに説明自体は一年ほど前にあり、先週、来月より施行されると一方的に通告されました。 「労働契約法9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」

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回答(4件)

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 質問で出されている労働契約法9条の全文はこうです。 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 このように「ただし、次条の場合は、この限りでない。」という但し書きがあります。 では次条である10条には何が書かれているかというと・・・ 労働契約法 10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。 つまりは、合理性を有する場合は程度によりますが不利益変更であろうと労働者の同意なく就業規則を変更することが出来る。変更後の規則の周知は必要。といった内容になります。 争うならば不利益の程度を考慮した合理性の有無が争点となると思いますが、実際に残業を余りしていないのであれば、みなし残業代を廃止して実残業分で支払う方法にする事自体は合理的な変更かと思います。 本来、残業代は実際の残業時間に応じて払われるべきものですし。 もちろん、廃止する事で最低賃金を下回るといった場合は話は別ですが・・・ なお、労働基準法90条において就業規則を変更するにあたって、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを義務づけています。 なので、意見の聴取はしなければなりません。 この意見の聴取を求める事と、いつからという予告がなかったのであれば、一定の経過措置(法的な期間の規定はありません)を設けるくらいが落としどころかと思います。

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  • 金払わないなら、残業を拒否しましょう。

  • みなし残業も色々とありますが・・今までは残業をしなくても一定 残業をしたとみなされお給料に付いていたと言う事ですか? それを会社は一切無くして働いた分だけお給料を支払うと言う やり方に変えたと言うのですかね? 会社の賃金規定は見ましたか? 会社と戦うよりまずは話し合ってみてはどうでしょうか? 残業しない人は残業代がつかなくて当たり前だと思いますが、 残業をすればその分合法的に残業代をつけて欲しいと言った 要望とかを。。

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