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フレックス制で有給を取った場合の残業計算方法について教えてください。 有給は残業計算に含めますか? 労使協定では総労…

フレックス制で有給を取った場合の残業計算方法について教えてください。 有給は残業計算に含めますか? 労使協定では総労働時間を超過分は割増賃金を支払うとなっています。1日の労働時間 7.75h 実労働時間 187h 総労働時間 170.5h 有給取得 2日 法内の総枠 176h ①残業代 (187-170.5)×時間単価×1.25 有給分 時間単価×1.0×7.75*2 基準賃金 の合計が支払われる金額でしょうか? ②残業代 (187+(7.75×2)-170.5)×時間単価×1.25 基準賃金 の合計が支払われる金額でしょうか? ①は有給分を残業計算の算出には加えず、②は残業計算の算出に加えています。 色々調べてみましたが、社労士さんによって有給分を残業計算の算定に加えたり、 加えなかったりでどちらが正解かわかりません。 加えるか、加えないかはその会社の就業規則や労使協定によって違ってくるのでしょうか? 上記は賃金の支払いの計算ですが、残業時間の管理から言うと、 法定外残業 187-176=11h 法定内残業 187+7.75×2-170.5-11=21h でしょうか?法内残業時間算出には有給時間を加えています。 有給の取り扱いがわかりません。よろしくおねがいします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 有給休暇は、通常の労働時間に該当させますが、法定内労働時間に合算しませんし、法定外労働時間に加えるのも間違いと思います。 有給休暇分として、時給単価で通常労働時間分を支給するのが正解と思います。 その社労士の計算の理由は分かりませんが、結果として支給総額が正しければ或いは労働者の不利益でなければそれでよいと思います。

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