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退職金支給前に、非居住者となる見通しの場合について、住民税の扱いについて教えて頂けますでしょうか。会社の転職支援制度を使い、任意の期間の休職を経て、来年3月末迄に退職をします。休職期間中も少々ですが給与の支払いはあります。 支援制度の特徴として、休職期間中、月の前半に転職が内定すると、月末に退職となり、3月迄の残りの給与は退職金に上乗せする形で支払われます。(ここで退職金額の決定という理解でいます。違っていたら、ここもご意見頂ければと思います) 私は今年12月迄に海外移住を予定しており、来年からは非居住者となる予定です。 仮に職が決まらず、3月末に退職となった場合、退職金や1月以降の給与についても、所得税については日本に収める事になると思いますが、住民税、特に退職金の住民税は日本か現地、どちらの扱いになるのでしょうか。 色々読む限り、住民税は所得税のように海外の赴任期間等の割合計算等が無く、日本の住民税はかからなくなる様ですが、日本に住んでいる時に働いたお金なので、感覚的に違和感を感じます。 私は海外赴任の経験は全く無く、今回も任意の海外移住・渡航です。 (移住先はマレーシアです)
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1月以降も給与をもらうとのことですが、年内に移住して住民票を抜くのでしょうか? その場合、マイナンバーがなくなり、会社としても給与の支払いに不都合が出ます。 居住者と非居住者では源泉徴収率も違います。 年内に移住して、住民票は抜くけど、それは会社に言わずに給与と退職金を貰うから、日本に払う税金はどうするの?という大変都合のいい質問に読めたのですが? 給与を支払う側に、住民票がないことをを伝えないわけにはいきませんよ?
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