教えて!しごとの先生
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給与の口座振込についてです。 労基法によって給与振込口座は労働者が指定できるとなっていますが、 会社から「給与の…

給与の口座振込についてです。 労基法によって給与振込口座は労働者が指定できるとなっていますが、 会社から「給与の受け取りは〇〇銀行」などと指定されている事があると思います。これは何故なのでしょうか。 労基法に反しているという自覚が会社側にはないのでしょうか。 無知でやっているのか、反していることを自覚しながらやっているのか非常に気になります。 もちろん、振込先の銀行がバラバラだと経理が大変・振込手数料が多くかかるなどの会社側にとっての不都合はあると思いますが、そんなの知ったこっちゃ無いと思っています。 労働者が働くことによって、会社に利益をもたらしている訳ですから、振込手数料なんかケチケチするなというのが私の意見です。 労働者が主に使用していない口座に給与が振り込まれようものなら、給与の引き出しの為だけにその銀行に行ったり、コンビニATMを利用し手数料を払うはめになります。 福利厚生の一環とでも考えて、自由に銀行を選べるようにすれば良いと思うのですが、、

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回答(2件)

  • >会社から「給与の受け取りは〇〇銀行」などと指定されている事があると思います。 これは何故なのでしょうか。 え? そうなの? オイラの就業先では金融機関の指定ってありませんで、毎月の給与も都市銀行と信託銀行の2行へ分割で給与振り込みも可能ですし。

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  • 「指定できる」であって、会社が指定することを制限するものではありません。 また、そこが争点になった判例もないため、確定的な解釈はまだ確立されていません。 一般的には、会社が「○○銀行で」等と要請することはできるが強制することはできない、という解釈が多いようです。

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