教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

傷病手当金の書類を会社が記入してくれません。 2月に働いた分の傷病手当金の申請用紙を会社に郵送しました。 (2月末で退…

傷病手当金の書類を会社が記入してくれません。 2月に働いた分の傷病手当金の申請用紙を会社に郵送しました。 (2月末で退職だったので、保険証などと一緒に郵送し到着していることは確認できています)病院の先生からの書類が間に合わなかったため、自分で協会けんぽへ郵送しますので返送して下さいとメモを付けて返信用のレターパックも入れて送りました。 しかし、まだ会社からレターパックが出されていないようです。 前回の申請の時はすぐに送ってくれたのですが今回はまだ届いておらず困っています。 うつ状態でほとんど貯金もない中休職し退職したのでできるだけ早く申請したいと思っています。 社員数名の小さな会社で、在職中から社長は私のことを嫌って無視したりしていたので、こんな辞め方をしたことが気に食わないんだと思います。 また、休職する前の交通費を会社からもらってなかったので(給与は振り込みですが交通費は手渡しです)それの振込を依頼する手紙を同封したことも怒っている可能性があります。 ただ、就業規則で交通費は支給すると書いてありますし、もらう権利はあると思ったので振込をお願いしました。 交通費の支払いと傷病手当金の書類を書いてもらうには、これ以上どうしたら良いでしょうか。 経理業務は社長がやっている、小さな会社なので部署が違うから時間がかかるとかはないと思います。

続きを読む

885閲覧

1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(4件)

  • 他の方が上げている通り社労士や弁護士への相談も視野に入れてよいかと思います。 ただいきなり士業の方への相談はハードルが高いかと思いますので、まずは協会けんぽへ現状の相談(貯金も少なく経済的な不安があること,会社の嫌がらせで書類の提出が遅れる可能性等)話してみてはいかがでしょうか?既に傷病手当金を受給している実績があるとのことですので相談に乗ってくれるかと思います。 また今かかっている病院の先生に相談してみるのも良いと思います。うつ病とのことでおそらく精神科に通院中と拝察しますが、そういった先生は傷病手当金の制度にも慣れており、法律にも精通していることが多いです。 上記のような今まで関わりのあった方に一度相談してみるのが最も現実的かと思われます。何かしらの助言が得られるはずですのでそれを元にまた考えてみましょう! (労基署への相談を上げている方がいらっしゃいますが、傷病手当金とは業務外での病気に支払われるものですので労基署は関係ありません。精神疾患を会社の責任として労災を申し立てるなら別ですが、あくまで傷病手当金を受給したいというのが目的であればおすすめしません。話がこじれてしまう可能性があります。) 焦る気持ちはあるかと思いますが数日過ぎたくらいで受給資格が剥奪されることはありません。 一旦落ち着いてできることをやっていきましょう!

    続きを読む
  • まさにこの記事です https://www.taisyoku-kingyo.site/disliked_consultation/ 会社が顧問契約している社労士がわかる場合はその社労士に。 それもわからない場合は、申請する予定の保険者へ相談しましょう。 それでもらちがあかない場合は弁護士を探すことになりますが、そこまで進むケースはかなり稀だと思います。 一度記事を読んでみてください。

    続きを読む
  • よくあるのは、 「2月分の社会保険料(厚生年金保険料+健康保険料)」を 会社側に振り込んでいない場合、 嫌がらせ的に、 「社会保険料」を振り込まなければ、 「傷病手当金支給申請書」の「事業主記入欄」への記入を 拒否することが有りますが、 その点は大丈夫ですか?

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 催促をしても同じ状況なら労働基準監督署へ相談しますの一言でOK。 それでもだめなら監督署へGo!

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

経理(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

病院(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる