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社会保険労務士の独占業務で年金と社会保険以外の労働分野に関するものは何がありますか?就業規則の作成と労基署に提出する書類…

社会保険労務士の独占業務で年金と社会保険以外の労働分野に関するものは何がありますか?就業規則の作成と労基署に提出する書類作成は知っていますが。トラブルが労働審判や訴訟にまで発展したらそれはもう社労士の業務ではなく弁護士でないと取り扱えないんですよね? また、社労士の資格を持っていなくても大学院で労働法の研究をしてましたみたいな人が勝手に労務コンサルタントを名乗って、就業規則の作成と労基署に提出する書類作成以外の業務(社労士の独占業務以外の業務)を行ってもなんら問題はありませんか? 少なくとも学部と院で通算6年も法律の研究した人の方が、年金と社会保険に勉強時間取られた社労士より労働法分野においては能力が上ですよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「年金と社会保険以外の労働分野に関するものは何がありますか?」 たくさんあって書けません。 法律を読むことができるなら。 社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までが独占業務となります。対象となる法律は別表第1に列記されています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC1000000089_20230401_504AC0000000004 「トラブルが労働審判や訴訟にまで発展したらそれはもう社労士の業務ではなく弁護士でないと取り扱えないんですよね?」 労働審判や裁判で代理ができるのは弁護士のみです(簡易裁判所で扱われる一部の訴訟については認定司法書士も可能)。 あっせん、調停においては特定社会保険労務士の資格を持っている者に限り代理ができます。 「社労士の独占業務以外の業務を行ってもなんら問題はありませんか?」 独占業務以外であれば問題ありません。もちろん弁護士、司法書士等他の資格者の独占業務になっていないことが前提です。 「少なくとも学部と院で通算6年も法律の研究した人の方が、年金と社会保険に勉強時間取られた社労士より労働法分野においては能力が上ですよね?」 そんなことは一般論では言えないでしょう。人による。

  • *建設業の賃金 計算は税理士事務所じやなく 社会保険労務士事務所の監修でしたよ。

  • あなたの質問にごく一部しかこたえていませんが、 「労働衛生コンサルタント」は国家資格で、名称独占なので、資格のないものが名乗ることはできません。 類似の名称、紛らわしい名称、たとえば労働コンサルタントも名乗ることができません。 「社会保険労務士」も国家資格で、名称独占なので、資格のないものが名乗ることはできません。 類似の名称、紛らわしい名称、たとえばも社会保険士や社会労務士や保険労務士を名乗ることができません。

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