解決済み
労働基準法第5条について 労働基準法第5条に当てはまるか教えてください。 病院には行ってないので確定か分かりませんが、ストレス性腸症候群になっています。バイクや親が運転する車は乗れます。そのため、乗車や会議など参加出来ない旨は社長や上役の方々には報告してます。 今回、取引先との不備があり自分の上司と上役の1人が出向き、話し合い等をしています。自分のせいなので行きたいのですが仕事柄+症候群のため行かされませんでした。 ここから、本題なのですが出向いた上役の1人が次回も取引先に呼び出しがあったら本人にも行かせると言ってます。 本気か分かりませんが、乗車出来なくても車に乗せると自分の上司に言ったそうです。 この場合、労働基準法第5条もしくはそれ以外の何か当てはまりすか? 本当になった場合、精神的苦痛は図りかねません。下手をすれば二度と乗り物に乗れなくなりそうです。
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おっしゃる通り、ストレス性腸症候群である場合は、症状が悪化するおそれがあるため参加が困難とされていますね。その旨、社長や上役の方々に報告されたのは、大変賢明な判断だったと思います。 次に、上司や上役の方々による取引先との話し合いについてですが、労働基準法第5条は、「労働者の職務に関する事項について、労働者との協議が必要とされる場合は、労働者が必要な知識、技能及び経験を有するかぎり、その意見を尊重して協議しなければならない」と定めています。 ですので、この場合も、あなたが担当する業務に関することである以上、あなたの意見は重要だと思われます。しかし、あなたの症状があるため、参加ができない旨を上司に伝えたということで、その点について同意していただけたということかと思います。 そこで、今後、取引先での話し合いが行われる際に、あなたが参加することが困難である場合、上司と協議して他に代替手段がないかを検討すること、または、あなたが参加する必要がある場合、病気の状態が考慮された上で、可能な限りウェルカムであるという方向性に議論を進めていただけることを願います。 最後に、上役の1人があなたに対して、「本人にも行かせる」と言っているとのこと。あなたが乗車ができず困っていることを理解したうえでの発言なのかもしれませんが、それが実現すると、あなたがますます苦しんでしまうことにもなりかねませんね。ご自身で仰っているように、精神的苦痛を強いられることになるからです。 そのため、まずはご自身の意見を上司や該当する上役の方々に直接申し上げることが重要だと思います。そして、あなたの現状や今後の見通しについて、理解してもらうように接していただけるよう、誠心誠意お願い申し上げます。 質問がある場合はお気軽にお聞きください。
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