教えて!しごとの先生
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パート時給勤務です。 現在9時-16時半(実動6.5H)で働いています。 会社のイベント出展のため、片道2時間かかる…

パート時給勤務です。 現在9時-16時半(実動6.5H)で働いています。 会社のイベント出展のため、片道2時間かかる場所まで手伝って欲しいと言われ、11時-16時(実動5H)+移動4Hでした。拘束時間が長くなったにも関わらず、実働時間のみの支給と後から言われました。 この場合、社員だと減給にならないのに対して、パートだと手取りが減る結果になったことに納得できないのですが、何か打開策はあると思いますか?

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回答(3件)

  • 原則として 自宅から直行だと勤務時間には含まれません。普通の通勤と同じで何時間掛かろうと関係ありません まあ 交通費が余計にかかるなら 普通は支給してくれますけどね

  • まずは契約内容を確認するのがいいと思います。 法律上は移動時間は拘束時間とみなされません。ただ、それを労働時間とみなす規定があれば、請求する根拠となるでしょう

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