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有給休暇について。 2017/10ー2022/10まで勤務していた(パート)会社に、2023/5から復職しました。…

有給休暇について。 2017/10ー2022/10まで勤務していた(パート)会社に、2023/5から復職しました。ちなみに一度退職しています。入社当時この会社は有給休暇がつかないときいておりました。 それから本部の人と話した時に、『希望休が取れるのに有給いらないでしょ』と言われました。 なので2022/10時点で有給はないと思っていたので、退職時に消化などもしませんでした。 しかし、本日他の人に話をきいたところ、有給があるそうなんです。ちなみに、この方もオープニングからいるパートさんですが、有給があることを知らなかったようです。私を含めオープニングからいるスタッフ全員がつい最近まで有給があることをしりませんでした。 いつ有給がつくようになったのかも知らされておらず(そもそも有給がないのがおかしいのだけど)退職時点でも会社側から有給の有無も消化も聞かされず、給料明細にも有給欄があるにも関わらず無記入の空欄。 こういう場合2017〜2022の有給としてどうにかもらえる方法はないのでしょうか?裁判などで訴えられるものでしょうか? それともやはり泣き寝入りなんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休がつくかどうかは、会社が決めることではなく、法律で決まっていることです。会社は法律を上回る有休を付与したり、法律よりも早く有休を付与したりすることは可能ですが、法律を下回る扱いをする(あなたにとって不利になる)権限は一切ありません。 これだけは覚えておきましょう! 有休は、 1.採用されてから6か月経過している 2.有休付与前1年間(採用時は、6か月間)に、あなたの全労働日数の8割以上出勤している 3.所定労働日数が、週1日以上(週以外の期間で定める場合は、年48日以上)である この3つの条件を満たせば、正社員・アルバイト・パートに関係なく、自動で付与されます。 また、10日以上付与されている従業員に対して、会社は、年5日間有休を取得させる義務があります。 なお、会社が有休の残日数をあなたに知らせる義務はありません。 一方で、あなたの会社が10人以上なら、会社は、就業規則を作り、あなたがいつでも見られるようにしておく義務があります。ですので、その就業規則の中に、有休について書かれているはずです。 >希望休が取れるのに有給いらないでしょ 有休は、あなたが取りたいときに取得できる法的な権利であり、会社が有休取得自体を拒否することは法律で禁じられています。(有休を取得すると会社の事業の正常な運営の妨げになる場合、会社は有休取得を別の日に変更させることはできる) あと、希望休と有休は全くの別物です。希望休は、給料が発生しない(勤務を要しない)公休日だと思います。一方有休は、勤務日に休んでも給料が減額されない休暇です。 知らないと不利になりますので、覚えておくことをお勧めします。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ただ、法的な権利といっても、会社がほとんど何も言えない分、有休を取る側のマナーが問われるのも事実でしょうね。(有休取るための引継ぎをしなかったり、明日から10日間有休取ります、て言ったりとか) 2023年5月から勤務ということですので、条件を満たせば11月から有休が使えますね。

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  • 残念ながら仮に貴方が裁判を起こし争ったとしても裁判所は法律を知らなかった貴方が悪いと判断し相手にする事はあり得ません。そもそも有給は本人が管理するもので会社に従業員に知らせる法的義務は一切有りません。裁判を起こすのは貴方の自由ですが時間と費用の無駄です。厳しい事言いますが法律を知らなかった貴方が悪いだけの事です。

    1人が参考になると回答しました

  • 残念ながら代償はもらえません ①年次有給休暇は労基法に定められた労働者の権利です。労基法は強行法規とも言われてその法に反した定めなどをした場合はその定めは無効(違法ではない=それで労働者が不利益をこうむれば違法)であって、労基法が優先しますから実は法的には付与がなされていたということです ただ、『希望休が取れるのに有給いらないでしょ』という発言は問題ですけどね 希望休は無給、有給休暇は有給(給与が付きます)ではないでしょうか? この発言が、あなたの有休使用希望にどの程度の重さの影響するものかは司法判断にはなりますが。 ②次に、年次有給休暇は付与され手から2年で時効となりその後は原則使えませんが、それ以上にこの有給休暇はその会社にお勤めの時だけ効力があり、退職時点ですべて権利は消滅します これは、有給休暇の使用は労働日に当てはめるもので退職によって労働日は現存しませんのでそういうことになります。 ということで、無知な会社に勤めたということであきらめていただくのがいいと思いますが。

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