教えて!しごとの先生
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給与(控除)について相談です。 2022年9月~2023年2月まで傷病手当を貰い休職していました。

給与(控除)について相談です。 2022年9月~2023年2月まで傷病手当を貰い休職していました。休職していた頃の控除額(健康保険/厚生年金/雇用保険/住民税)は約9万円で都度支払っていました。 その後復帰しましたが、妊娠し体調も不安定でお休みも多く給与は以前より激減し手取り数万の時もあります。 しかし今現在(2023年8月)も控除額はほぼ変わらず約8万円。 健康保険 約2万 厚生年金 約4万 住民税 約1.5万円 雇用保険 約1千円 人事課に聞いてみましたが、「4月~6月の給料で査定するため控除額変更は8月以降」と言われました。どの部分が査定対象なのでしょうか? このくらいの控除は妥当ですか? また4月総給料 12万、5.6月総給与25万くらいでした。

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回答(4件)

  • >健康保険 約2万 >厚生年金 約4万 は4~6月に支給された給与で9月分が決まります。 なので、2022.4~6の分で決まった額が使われています。 なので、今休んでも傷病手当金は同じです。 9月以降は、保険料が下がれば、傷病手当金も下がります。 >住民税 約1.5万円 2022.1~2022.12の所得に対して決まります。 6月から翌年5月に徴収します。 昨年は、9月から12月分が所得¥0なら、2023.6月からは 少し下がったはずです。 2021.1~2021.3は学生で働いてないのなら、 あまり変わらないかもしれません。 >雇用保険 約1千円 毎月の総支給額の0.6%とか0.7%です。

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  • 社会保険料は、標準報酬月額×保険料率×負担率(通常は折半)で決まります。 そのうちの標準報酬月額は、定時決定といって、4月から6月の給与を元に、一年に一回、9月以降の金額を決定します。これにより9月の保険料が変わるわけですが、天引きされるのは10月以降です。 あなたの標準報酬月額は厚生年金保険料を元に算出できます。 質問例(現在の額)では約4万÷0.0915~44万くらいです。 昨年の4月から6月にこのくらいの報酬を受けていたことになります。 (場合によっては前年の賞与が加えられることもあります) 標準報酬月額は随時改定といって、定時決定以外にも見直されることもあります。 基本給などの固定的賃金が増減することによって、大幅に賃金が上がる場合です。 例えば4月に昇給がある場合は、4月以降の3ヶ月の平均額によって導かれる標準報酬がそれまでのものより二等級以上増える場合は、7月に改定となり、8月の天引き分から変更になります。 これのことを言われたのか、と思われますが、あなたの場合は、まだ変わっていないとのことですね。 降給で二等級以上下がればそれも改定になるのですが、昇給して二等級下がる場合は改定にならず、一番最初の定時決定を待つことになります。 さらに細かいことを言うと、上に書いた平均額、というのは単に三か月分というわけでなく、支払の基礎となる日数が関係します。正社員の場合は17日以上となります。 定時決定については、基礎日数が17日以上の月の平均を算出し、随時改定はすべて17日以上のときのみ改定となります。 つまり、欠勤等が多くて基礎日数が不足する場合は、報酬額がやそれに応じた平均額が少なくても、標準報酬月額は変わらない、ということが生じえます。 人事課の方が一般的なことを回答されたのか、あなたの個別の事柄について答えたのかについては分かりかねますが、実際にいついくらになるのか、ということを確認されるとよいでしょう。

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  • 社会保険料は4~6月の給与平均から標準報酬月額の等級が決まり、それによって社会保険料の控除額が決まります。 もし給与が大幅に減額した場合は控除額の見直しを行えますが、休みがちで給与が減ったなどの場合は見直しを行う条件に該当しません。 労働契約上の固定的賃金が3が月以上減額されていなければなりません。 そして3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上でないといけません。 要するに欠勤が多く出勤日数が17日以下の月が3ヶ月の内1回でもあると社会保険料の見直しは出来ません。 そして住民税は前年度の年収から納税額を決定してるので、今年度の収入が減ろうが増えようが、住民税の納税額に影響が出るのは次年度になります。 よって、労働契約上の賃金規定はそのままに休職や欠勤によって給与が減額したとしても控除額は変わらないと言う事です。

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  • 健康保険+厚生年金が該当します 住民税は前年所得で計算されたもので(住民税決定通知書に記載)ですから、1年間(6~5月=ただし6月は端数調整がある)変わりません 源泉所得税と雇用保険はその月の給与額によって決まってきます 健康保険+厚生年金は、4~6月の給与額(交通費も入ります)で金額が決定しますが、その後固定賃金で【報酬額表】で3か月連続で2段階のアップダウンがありますとその時点で届け出をして変更となります 月変となります https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/redetermination-calculation-of-standard-remuneration-before-regular-determination/

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