回答終了
36協定は、以下の方法で締結されている場合有効と言えますか? (労働組合が無い会社を想定しています) 会社側担当者「非管理職のAさんを労働者代表として指定します」会社側担当者「Aさんは、協定書に署名して店長に渡してください」 Aさん「はい、分かりました。店長、これ署名した紙です」 店長「Aさん、ありがとう」 店長は受け取った紙を会社の担当者に送り、会社は一括提出したとします。 「労働者代表は、過半数から選ばれる必要がある」 「カレンダーが同一でない限り一括提出はできない」(お店はシフト制のお店) とネットで調べた限りは、正しく締結された36協定ではないとは思いますが、 現実は、意外とこんな物でも有効だったりするのでしょうか?
42閲覧
監督署に届け出ないと始まりませんよ?
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る