教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

36協定は、以下の方法で締結されている場合有効と言えますか? (労働組合が無い会社を想定しています) 会社側担当…

36協定は、以下の方法で締結されている場合有効と言えますか? (労働組合が無い会社を想定しています) 会社側担当者「非管理職のAさんを労働者代表として指定します」会社側担当者「Aさんは、協定書に署名して店長に渡してください」 Aさん「はい、分かりました。店長、これ署名した紙です」 店長「Aさん、ありがとう」 店長は受け取った紙を会社の担当者に送り、会社は一括提出したとします。 「労働者代表は、過半数から選ばれる必要がある」 「カレンダーが同一でない限り一括提出はできない」(お店はシフト制のお店) とネットで調べた限りは、正しく締結された36協定ではないとは思いますが、 現実は、意外とこんな物でも有効だったりするのでしょうか?

続きを読む

42閲覧

回答(2件)

  • 無効だと思います。 しかし、現実は、意外とこんな物でも通用してしまったりしていると思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

シフト制(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

シフト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#シフトで働きやすい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる