会社から納付している今年度の概算保険料、ということでしたら来年の年度更新時に計算する確定保険料が概算保険料より少なくなるはずですので、「申告済概算保険料額-確定保険料額」を充当額として申告し、その分を次回の概算保険料額から差し引いた額が次回年度更新時の納付額になる。というのが基本になります。 例外としては労働者が一人もいなくなった場合と、実際の保険料額が年度更新で申告した概算保険料額の半分以下または倍以上になる見込みの場合があります。 前者の場合はその年度の頭から最後に支払った賃金までの確定保険料を申告(廃止の申告)し、余った保険料については還付、不足があった場合には不足分を納付します。後者の場合は概算保険料の訂正申告書を提出し、同様に元より少なくなるなら還付請求ができ、増加の場合は差額分を納付します。 なので、たくさん従業員がいる中の一人が退職した、というだけの場合には即還付の対象になる、というわけではありません。あくまで次回年度更新時の充当額になる、というのが基本です。 それとも、もし労働者本人の負担分を一年分会社に前渡ししている、ということでしたら、会社が労働者から本人負担分雇用保険料をどう預かるかはあくまで本人と会社との取り決めになりますので法律で規定はされていません(もちろん返還はしないといけませんが)。その場合については双方の話し合いになります。
会社が労働局に支払った労働保険のことでしょうか?今年7月10日までに申告した分は22年3月分までといえども、あくまで暫定です。過不足分は来年のこの時期に調整し、来年の労働保険料として支払う計算になるので、退社された社員様分という意味では、特に還付はありません。 会社が社員から事前に雇用保険料を3月末分まで徴収しているという意味の質問であれば、時期をまたず、会社から社員さんへ返してあげてください。
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