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36協定の本社一括届出に関して質問です。 本年度、電子申請で一括届出を行ったのですが、申請内容に不備がある可能性が出て…

36協定の本社一括届出に関して質問です。 本年度、電子申請で一括届出を行ったのですが、申請内容に不備がある可能性が出てきました。電子申請を行う前は、事業所の責任者(営業所長など)と事業所の労働者代表とで協定書を締結、紙で協定届の届出を行なっておりました。 本年度も同じ流れで協定書を各事業所ごとに作成、締結を行いました。 事業所ごとに使用者(責任者)、労働者代表が違う状態です。 36協定を本社一括かつ電子申請で届ける場合に限り、事業所の労働者代表が異なっていても良いと、要件が緩和されましたが 使用者については一括で届け出る場合、すべての事業所で同一でなければいけなかったのでしょうか? 現状、協定届の使用者と協定書の使用者が違っている状態です。 協定届(本社一括)...使用者A 労働者A,労働者B(事業所の労働者代表として申請) 協定書...A営業所は使用者A 労働者A B営業所は使用者B 労働者B という状態です。 届出た内容と社内で締結した協定書の使用者部分のみ違う場合、この届出自体は無効になってしまうのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論からいうと、いいえ。 質問内容を前提に考察するに、質問者さんの考えすぎです。 零細企業で総務も担当している者です。(2019年社労士試験合格者) 本社一括届出は、届出の要件が緩和されただけで、36協定の締結を本社一括で行えるわけではありません。 そのため、締結自体は従来どおり、各事業所で行う必要があります。 事業所単位で見ると、36協定に関する事務手続きに変化はありません。 >使用者については一括で届け出る場合、すべての事業所で同一でなければいけなかったのでしょうか? とありますが、このように変わったのであれば、政令(施行令)や省令(施行規則)の改正ではなく、法律そのもの、すなわち労働基準法そのものの改正(使用者の定義の改正)が必要です。 そんな法改正は私が知る限りありませんし、そもそも絶対に法改正が必要な内容を政府や厚生労働省が命令(政令や省令)で変更することはできません。 私自身は本社一括届出をしたことはないですけど、(他の手続きや、36協定もe-Govで手続きしています。) e-Govでの労働基準監督署関連の手続きで不備がある場合、御社の場合は本社の所轄労働基準監督署から訂正の指示が来ると思います。 なので仮に不備による訂正指示があった場合、それが協定そのものをやりなおす必要があったとしても、ご質問であげられていることに起因するもの以外でしょうね。

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