事業所の協定届は受理しますが、その事業所における個別の業務を把握することはしません。 事業所が適用か適用外かを判断し運用します。もともと協定を結ぶことによって時間外労働が許される訳ですから、個々のケースについても届出た事業所の責任で行われます。
建設業や自動車運転者等は適用除外ではなく適用猶予業種とされています。これらの業種・職種の者に法定労働時間を超えて労働させる場合、現在でも36協定届は必要です。届を出すには、適正な労使協定が締結されていることが大前提となります。つまりその職場の対象労働者達は、我々は法や規則に定められた「研究職」なんだという自覚があることになります。自覚がある成人達が協定したわけですから、これ以上確かなことはありません。
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