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1か月の残業時間が60時間以上だと、60時間を超えた分は残業手当が割増される(25%→50%)そうですが、 例えば…

1か月の残業時間が60時間以上だと、60時間を超えた分は残業手当が割増される(25%→50%)そうですが、 例えば通常の残業55時間、休日出勤10時間の合計65時間の場合の計算方法について、下記①か②のどちらかなのでしょうか? ①残業55時間 (25%)+休日出勤5時間(35%)+60時間超過5時間(50%) ②残業50時間 (25%)+休日出勤10時間(35%)+60時間超過5時間(50%)

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回答(3件)

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    いわゆる残業というのは法律的には「時間外労働」といいます 休日には「法定休日」と「法定外休日」があります 法律的に35%割増となる「休日労働」というのは法定休日に労働した場合のことを言います 法定外休日の労働は通常と同じで法定労働時間を超えた分が「時間外労働」になります 休日労働と時間外労働の時間はそれぞれ別に数えます 休日労働は35%割増、時間外労働は25%割増で割増率が異なるので別々に時間数を計算します 法定休日の休日労働であれば60時間に加算されないし、法定外休日の労働であれば割増は35%ではありません また、法定外休日の労働が必ずしも時間外労働になるとは限りません

  • まずお勤め先の支払規定が、法にふれなければ(言い換えると法より有利なら)その規定の基準でしはらわれます。 また休日出勤が、時間外労働となるわけでなく、法定休日労働、時間外労働、法内労働いずれかに振り分けられます。ここでは、法定休日労働となるとし、残業も時間外労働としてですと、①②いずれでもなく、 時間外労働(25%)55時間 法定休日労働(35%)10時間 時間外60時間超えなし となります。 休日労働が時間外労働となるなら、 時間外労働(25%)60時間 法定休日労働(35%)0時間 時間外60時間超え(50%)5時間 です。

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  • 休日出勤とは土曜日で、 土曜日出勤で割増しが35%でしょうか?

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