教えて!しごとの先生
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給与振込口座指定なら求人票に記載すべきでは? 違法だから書かない(書けない)のですか? また、他の銀行口座を拒否する会…

給与振込口座指定なら求人票に記載すべきでは? 違法だから書かない(書けない)のですか? また、他の銀行口座を拒否する会社があったと聞いたことがあるのですがそんな会社は存在するのでしょうか?労基に報告すれば指導してもらって改善できるのでしょうか? 法律違反だと思うのですが罰金等なにか処罰はあるのですか? また昔から給与振込口座指定はできない法律だったのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則として給与は手渡しです。 労使双方の合意があった場合のみ、手渡し以外(振込、電子マネー)での支払いとしても構わないとなっているだけです。 つまり、会社の提案にあなたが同意しなければ、振込支払いは出来ません。

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