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ウーバー配達員がインボイス登録するとしたら について質問です。 納めなければいけない消費税は ①一回一回の配達に…

ウーバー配達員がインボイス登録するとしたら について質問です。 納めなければいけない消費税は ①一回一回の配達について算出する ②年間の総額について10%で算出するどちらになりますか?

補足

ウーバー配達員の取引先はウーバーのみです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ウーバー配達員がインボイス登録して 課税事業者になったら を 前提に ① ②であっても それは頂いた消費税であって その頂いた消費税を 全部 消費税として 国(地方)に収めるわけではありませんよ。 納めなければいけない消費税は 課税制度の どれを選択するのか で微妙にかわるので 質問者さん自身が 損 得 を考えて選択することになります。 その選択次第で ある程度の答えは出ます。

  • どっちも違います。 ここに、 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm 申請の手引きがあるので参考にしてください。 最初の3年間は、2割特例を利用することになります。 その後は簡易課税を選択する事になります。 2割特例は、年間の総収入(総売上)に対して、そこに含まれる消費税額の2割が納税額になります。 簡易課税は、ウーバーだと50%です。 具体的には国に納める分と地方に納める分をそれぞれ計算するので、もう少し複雑です。 詳細は、示した手引きに記載されています。

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