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再就職手当について 知恵のある方、どうか教えていただけますでしょうか。 10月末にて前職を自己都合退職し、現在転職活動…

再就職手当について 知恵のある方、どうか教えていただけますでしょうか。 10月末にて前職を自己都合退職し、現在転職活動中です。 前職の会社には ・離職票 ・雇用保険被保険者証 ・源泉徴収票を依頼していますが、1ヶ月弱経ちますが未だ書類が来ておりません。 ハローワークへの失業保険の申請も現状していないのですが、転職活動にて面接している企業が1月頭より採用となるかもしれません。 その際、再就職手当についてはどのように申請を進めればよいでしょうか。 情報として足りない点がございましたら教えていただければ回答致します。 どうぞ、宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ハロワ手続き前に内定を貰ったら、、、再就職手当は対象外です。 もうそろそろ離職票が届いてもオカシクは無い状態ですが、退職から2週間以上経っているので、ハロワで失業給付の【仮登録】をしておくと良いかと。 そうすれば、待機期間や給付制限などは、【仮登録日】からのカウントになるので。 まあ、失業給付を貰ったり、再就職手当に進むには、【本登録】をしないと無理ですけど、 【仮登録中】の求職活動や認定日での申告は認められるのでね。 でも、、、自己都合退職なので、再就職手当を貰うためには、、、ハロワ手続き後(仮登録でも可)から7日間の待機期間が終わり、給付制限の1ヶ月目での入社だと、ハロワ求人か、エージェント求人じゃないと対象になりません。 仮に、11/27に仮登録の手続きをしたとすれば、、、 11/27〜12/3 待機期間 12/4〜1/3 給付制限1ヶ月目 1/4〜2/3 給付制限2ヶ月目 となるので、自分で見つけた求人だと1/4以降の入社であれば、ギリギリ、再就職手当の対象になるかも!って感じかと。 もうちょい日数的な余裕が欲しいところではあるけどね(^_^;)

  • まずハローワークで仮手続きしてきましょう。 催促をしていても発行されないならハローワークが連絡してくれます。 内定前にまずハローワークへ。

  • ■離職票は、退職後2~3週間程度で送られてくることが 多いと思います。 離職が認定される日は、離職票を持ってハロワで手続き した日になるので、退職後2~3週間後ぐらいになります。 ■再就職手当の受給条件は下記の通りです。 一番問題となるのは、⑦でしょうね。 内定が出る前にハロワの手続きをしなくてはなりません。 ①受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職 ②失業手当の残り期間が3分の1以上ある 。 ③再就職先が前職と関わりがない 。 ④(自己都合の場合)ハローワークまたは許可・届出 のある職業紹介事業者等の紹介で再就職 (待機期間後の1ヶ月のみ) ⑤再就職先で、1年以上の雇用が見込まれる ⑥雇用保険に加入している 。 ⑦受給資格決定前に内定していない 。 ⑧過去3年以内に再就職手当や常用就職手当を貰っていない。

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  • ・再就職手当をもらうには 就職日の前日までの失業の認定を受け、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上である 1年を超える継続的な雇用が、 雇入れ当初から確実と認められること 離職前の事業主による再雇用でない 待期が経過した後に就職したこと 給付制限を受けた場合は、待期満了後1カ月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたこと 就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと 原則として雇用保険の被保険者である 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先を離職していない ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/contents/employment/resignation/?cpt_n=kurashi_edit&cpt_m=dd&cpt_s=ysearch&cpt_c=web&exp=resignation05_3_1 今から申請しても待期期間からしても無理 ハロワの紹介の会社に就職した時、それ以外は無理

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