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失業手当 失業保険 について 今回初めて受給しようと思いハローワークさんに話を聞きに行ってきたのですが、周りから聞いて…

失業手当 失業保険 について 今回初めて受給しようと思いハローワークさんに話を聞きに行ってきたのですが、周りから聞いてた話とネットに書かれている内容と違った点があったので質問させて頂きました。私が聞いたお話は ・週3で4時間以内だったらバイトして大丈夫(4時間以上はアウト) ・上記の働き方さえしてれば時給はどれだけ高くても大丈夫 ・次回認定日(支給のある認定日)の前16日間はバイトしてはいけない 話ちょっと違うところはあり、まさか地域ごとに内容が違うってことはないよな…?と思い家に帰ってきて色々調べたのですがやはり言われたことと検索にヒットした事が違うので不安で知恵袋を利用しました。 詳しいからからの具体的なアドバイスを身近で聞きたいと思って投稿したので自分で調べたら出てくるだろ等のコメントは控えていただけたら幸いです… 又差し支えなければどのようなバイトかいいか、バイトする時面接の際どのようなシフト(働き方)なら収入的にも得をするのか 等ご教授頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 失業認定期間中に1日4時間以上働いた場合、その日は就職した日として失業手当は支給されません。逆に1日4未満の場合は計算結果によって、日/全額支給・減額して支給・不支給のどれかになります。 4時間未満ならば時給がいくらでも大丈夫ということはありません。 また、失業手当を貰うには休職の申し込みをした日から通算7日間の待機期間を完成させる必要があります。

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  • 確実に間違いのない「ハローワーク渋谷」の説明内容をどうぞ。Q3・A3部分です。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shibuya/kyushokusha/setsumeikai_seminar_00006.html 「次回認定日(支給のある認定日)の前16日間はバイトしてはいけない」については、当初の給付申請手続きから7日を「待期期間」といい、この間にアルバイすると面倒なことになるので極力しない方がいい、ということです。 https://www.baitoru.com/contents/list/detail/id=96 (こちらは公的機関ではありませんが、どのサイトも同じことを書いていますので) ハローワーク職員が事実にないことを言うとしても、あるいは外部からの嘱託勤務(=非公務員)ゆえに知識が怪しげだったのかも、ですね。 ただ、質問者さんの方でも「アルバイトのための失業給付」になっては制度の趣旨にそぐわないので、あくまで「失業給付のためのアルバイト」どまりになさってくださいますよう。「アルバイトがあるので求職活動できません」はNGなのです…

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  • ハローワークがいってることが正しいです。 ハローワークに従いましょう。わからないこともハローワークに質問相談。 求職するときは、ハローワークは優しいのですが、 給付に関しては上から目線で対応されます。 そこは我慢してください。 あなたの人生です。 ネットや周りを信じるか、ハローワークを信じるか。

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