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労働基準法32条は

労働基準法32条は【使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させては ならない。 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働 させてはならない。】なのになぜ特別条項の違反は労基法32条違反になるのでしょうか。 36条違反は分かるのですがどうして32条も引っかかってしまうのか分かりません。 わかる方教えて頂きたいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    36条違反と32条違反は別物です。 特別条項違反? 特別条項の枠をこえて労働させたという意味だと思うのですが、36協定とは、32条の法定労働時間の枠を拡張して、拡張された枠内で労働させても刑事処罰されない効果をもたらします。その枠を超えて働かせば、32条違反、休日労働だと35条違反に問われます。 一方36条違反は、第6項の坑内労働2時間、単月100時間、複数月平均80時間にひっかかれば処罰するものです。一般条項にも確認のボッチがあることからもわかるとおり、36条違反は特別条項とは関係ありません。

  • 法定労働時間の例外を認める方法が36条による労使協定です。 特別条項の違反は36条違反ですから、36条による例外は認められないことになり、必然的に32条違反となるのです。

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