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36協定の特別条項がない場合、残業させられるのは何時間程度ですか? 残業が多いイメージがある施工管理職の求人を見たら残…

36協定の特別条項がない場合、残業させられるのは何時間程度ですか? 残業が多いイメージがある施工管理職の求人を見たら残業25時間となっていました。特別条項がなかったので25時間以上の残業はないと受け取っていいのでしょうか?

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回答(2件)

  • 建設の事業ですと、来年3月までは旧法のもとで36協定締結できますので、特別条項を設けることなく幾時間でも協定時数設定して締結届け出となります。求人票記載の25時間は従業員の月平均残業時間とおもわれますので、そうであれば協定している上限時数ははるか上でしょう。

  • 1カ月45時間、年間360時間が限度とされています。 よって、求人票にある25時間(平均)であれば 法に従っていると見ていいでしょう。 ただし、あくまで求人票の労働条件は目安であり、 絶対ということは無いです。

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