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パート8ヶ月目、今月半ばで辞める予定です。 しかし、社長から有休の話は一切なし。 雇用契約書・給与明細にも有休の記…

パート8ヶ月目、今月半ばで辞める予定です。 しかし、社長から有休の話は一切なし。 雇用契約書・給与明細にも有休の記載なしです。私が辞める為、ハローワーク新しい求人出しており、求人票には有休3日と記載がありました! 退職日まであと4日勤務がありますが、今からでも残り勤務日を有休にあてたいと話した方がよいでしょうか?

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回答(1件)

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    有休は有りますよ、パートでも。 これは労働基準法39条と言う国の法律で規定されているものですから。いち企業がそれを超えた規定をする事は許されていません。 なので、誰でも半年が経過すればその時点で初回の付与が有ります。ご参考までに週1日勤務ならその時点で1日、2日勤務なら3日、3日勤務なら5日、4日勤務なら7日、5日勤務なら10日が付与される事になっており、各企業は、これより労働者有利な規定のみ作る事が出来ます。 そして、ここが大事な点ですが、そもそも有休の取得申請は企業は拒否できない所へ持ってきて、退職を表明した人に対しては時季変更権(別の日にしてね、と頼む権利)も行使出来ません。つまり、言われたままに取得させるほかは無いんです。 社長、それを知ってて隠そうとしたのかも知れませんね。 そしてキチンとご存じのようですが、有休って出勤日にしか充てられませんものね。だからその日に「取得しますよ」って言えば取れるものですから、申請なさって下さい。 ご存じかと思いますが、退職は最少14日前に告知すれば良く、且つその間の出勤予定日全てを有休で休む事も合法で可能です。 なので主様のご希望は何の問題も無いので、実行なされば良いと思いますよ。仮に残存日数より有休の保有日数の方が多いなら、退職日を先延ばしなさる事も合法で可能ですよ。退職日は労働者が自由に決められますからね。

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