解決済み
失業手当について質問です。 6年勤務、自己都合退職です。 2ヶ月空いたあと90日分、受給期間は1年になると思います。 退職後すぐ海外転出届を出し海外に一時転居し、受給に間に合うタイミングで帰国(滞在半年程度)し、 帰国後に受給申請をした場合は、手当は受け取れるのでしょうか。 受給申請後に海外転出届を出すと受け取れなくなると思うのですが…、この場合はどうなんでしょうか。 またこの場合、海外で日本円に換算して雇用保険が付与される以上の給与を得た場合にも、国内でアルバイトをするのと同じように受給資格は無くなりますか? 調べても分からず…。分かる方いらっしゃればご教示ください。
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失業給付は、その申請のもととなった退職翌日から1年が有効期間で、それを過ぎると権利失効してしまいますため、 *失効前に帰国して、90日分を受け取れる計算が成り立てばアリ *受給申請後に海外転出届を出しても、権利行使を停止させる正当な事由には当たらないため1年の有効期限のカウントは進んでしまうので、最終的には帰国を計算に合わせる必要が生じる なお海外では雇用保険は適用されないため、現地でアルバイトでいくら稼いでも、帰国後の受給には何ら影響がないです。就労ビザ取得の方がよほど重要な要件ですね…
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