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育休延長について質問です。 現在育休中で、3/26時点で保育園に入れない場合、育休延長ができるとのことですが、4/1よ…

育休延長について質問です。 現在育休中で、3/26時点で保育園に入れない場合、育休延長ができるとのことですが、4/1より保育園入所が決定しました。その場合3/27〜保育園入園まではどういう扱いになるのでしょうか?育休延長という形になるのか、延長申請はできず有給扱いになるのでしょうか?4/1入所でも慣らし保育もあるので有給扱いになるのか分かる方がいたら教えてください

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは、3/1の入所申込みを行ったが、入所できなかった不承諾通知が必要となります。 そして延長手続きをすると6か月育児休業給付金の受給期間が延長されます。 しなかった場合には3/26?で給付金は終了となりますので、 3/27~有給または無給での育休となると思います。 (延長すれば)給付金自体は、慣らし保育期間も受給可能ですが、 会社と職場復帰の日を相談してみたほうが良いと思います。 3/27復帰→3/27~ 有給 4/1復帰→3/27~3/31 延長有無により、給付金受給or無給で育休 4/1~ 有給 慣らし保育終了次第→(延長していれば)3/27~慣らし期間終了まで給付金受給

  • 企業によって異なるかと。 まずが人事に相談だと思います。 私の職場では、仮日程という形で育休の申請をしており 実際に保育園入園等々詳細がきまった時点で復帰日連絡という流れになっています。 慣らし保育期間なども踏まえ要相談でいいと思います。 1,2日程度であれば有給とする企業もあるかもしれませんが、通常でいくと育休延長の対応になると思います。

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  • 3月の不承諾通知はもらえますか? それによります

  • 育休延長で良いのではないですか? 育休手当がもらえるかどうかはハローワークと相談。育休で休めるかどうかは職場と相談。という感じで、相談してみるのが良いと思います。

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