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会社が36協定、変形労働制の届出をしていない場合、 会社は罰則を受けることがあると思いますが、 コンプライアンスに則り会社が申請していると思っていた従業員が残業や変則時間労働を行っていた場合、 罰則を受けることはありますか? また、未届けで残業・休日出勤・変則勤務をしている従業員は、 未届けの会社に対して慰謝料等を請求することは出来ますか?
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まず労基法違反は、労働者に対してはありません。慰謝料を請求するには、何を原因としていくらの損害が生じた、その結果、慰謝料はいくら、というロジックが裁判官に示され、納得させないと叶いません。その点でできるかどうかに分かれます。
前提として、時間外勤務は管理者の指示の元に行います。 従業員が自己判断で残業するのではありません。 慰謝料についてですが、何に対しての慰謝料かは不明ですが訴訟そのものは仮に言いがかりでも起こすことは可能です。 「目が合った。威嚇とみなして精神的苦痛への慰謝料を請求する」これも不可能ではありませんので。
変形労働のカレンダーや協定書を出していると思っていたが、実際会社は忘れていた。その場合罰則や慰謝料はあるかって質問で合ってますか? 会社への罰則は、発覚し初回であればすぐに出すように改善指導がされるくらいかと。 慰謝料は取れないと思いますが、実際のカレンダー上と法律1日8時間週40時間の差額は請求できると思いますよ。
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