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正社員の副業について教えてください 20年同じ会社で事務をしているのですが、今の会社の入社前はホテルのレストランな…

正社員の副業について教えてください 20年同じ会社で事務をしているのですが、今の会社の入社前はホテルのレストランなどで接客の仕事をしていました。土日休みなのでファーストフードの店やレストランに行くと忙しそうに活き活きと元気に仕事をしている方をみて私もサービス業またしたいなとずっと思っていましたが、会社が副業禁止の為できませんでした。 先日副業OKの就業規則がでたので喜んでましたが、時間で雇われるのはダメで弁護士などの報酬の副業は会社に届けを出せば良いという規則でした。 この場合はタウンワークなどのレストランの接客バイトの仕事はダメということだと思いますが、どうにか会社にばれずに何かやりたくてうずうずしてます。 どなたか良い方法を教えてくれませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    飲食店にもいろいろあります。 チェーン店などだと雇用契約を結んだうえでの給与所得となりますが、個人店などで業務委託という形態にしてもらって報酬を得る形にすれば、給与ではなく雑所得(あるいは事業所得)となります。 何が違うかといえば、給与所得の場合は本業副業合算した就業時間が週40時間を超えると超過手当を着けないといけない、という法律がある点です。これは副業先が払うことになるんですが、そのためには本業先との連携が不可欠になります。本業先ではこうした時間管理の煩雑さに加えて従業員の労働安全管理も担う義務がありますので、副業として雇用契約を結ばれるのは避けたいんだと思います。 一方で業務委託という形にしてもらえれば、質問者さんは労働者ではなく(副業においては)個人事業主となり、労働時間の管理などはすべて自己責任になります。「弁護士などの」という例文がどこから出て来たのかわかりませんが、例えばウーバーの配達員もこれですし、兼業農家なんかは完全に自営になるのでこちらに含まれます。会社側の例示だとすれば、文面が極端すぎて伝わってなかったのかなと思います。 ・飲食店でも業務委託という形で働くことは可能 ・その場合、会社の規則には抵触しない ・わざわざ隠れてやる必要もなくなる 参考になれば幸いです。

    1人が参考になると回答しました

  • 時間で雇われる仕事は副業不可なのは、ある意味当然の話ですね。 労働者としてではなく、業務委託を受けた個人事業主として…とのアドバイスがありますが、契約形態がどうであれ時間に拘束されていては意味がありません。本末転倒。 Uberが成立するのは、出前を1件届けたという成果に対して1件分の報酬。なので業務委託が成立するのであり、仮にファミレスで働いた場合はどの作業がどの状態になったら完成かを決められるでしょうか。 オーダー受け1件○○円、片付け1件○○円という契約なら成果に対する報酬なので時間に拘束されていませんが、はたしてこれ現実的ですかね。

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  • 副業を禁止したり制限する就業規則の違法性についてご存知ですか? 一度、どんな副業を検討してるかなど担当部署とお話されてみてはいかがでしょうか。 場合によってはお互いの誤解なく副業をすすめられるかと思います。

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