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失業手当と退職時の有給付与について質問です。 10年働いた会社を5月いっぱいで退職予定です。 上司にはもう退職の…

失業手当と退職時の有給付与について質問です。 10年働いた会社を5月いっぱいで退職予定です。 上司にはもう退職の意思は伝えています。有給の付与日が正確にはわからないのですが、毎年4月分の給与明細(5月20日支給)から増えています。 この場合、退職が決まっているので来年度分の有給は貰えませんか? また、失業手当を調べていたら自己都合退職だと退職日から1週間後に申請、そこから3ヶ月後という記事と2ヶ月後という記事がありました。 どちらが正しいのでしょうか? 新卒で就職してから初めての退職です。 2ヶ月後だとしたら、 例えば退職日が7月1日だとしたら7月8日以降に申請、貰えるのは9月8日以降ということですか? 有休消化の関係で7月の途中までお給料が発生したとして、その分は失業手当の計算に入るのでしょうか?額がかなり下がってしまうのですが… 不妊治療に専念での退職なので、お金も必要で失業手当について詳しく知りたいです… 長々とすみませんが、詳しい方よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    > 有給の付与日が正確にはわからないのですが、毎年4月分の給与明細(5月20日支給)から増えています。 この場合、退職が決まっているので来年度分の有給は貰えませんか? いいえ。 退職が決まっていようが、要件(対象期間内の労働日の8割以上出勤していること)を満たしてさえいれば有給休暇が付与されます。 お勤めの会社が法律通りなら、入社後半年経過した日に毎年付与されます。例えば、4/1入社なら最初は10/1に付与され、それ以降は毎年10/1に付与されます。 > また、失業手当を調べていたら自己都合退職だと退職日から1週間後に申請、そこから3ヶ月後という記事と2ヶ月後という記事がありました。 どちらが正しいのでしょうか? どちらも誤りです。 基本手当の請求(求職の申し込みといいます)は、受給期間内(原則として離職日の翌日から1年間)であればいつでもできます。 求職の申し込みが受理された日から起算して通算7日の待期が完成したら、その後の失業認定された日を対象として、4週を単位に基本手当が支給されます。ただし、まったくの自己都合退職の場合は、待期完成後に原則として2ヵ月の給付制限が付きます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf 「そこから3ヶ月後という記事と2ヶ月後という記事」というのは、給付制限期間の違いのことなので、両方あり得ます。 https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000676060.pdf

  • 有給休暇については、労働基準法により、6ヶ月以上勤務した労働者に付与されます。退職が決まっていても、付与日までに勤務していれば有給休暇は付与されます。ただし、会社の規定により異なる場合もありますので、人事部門に確認してください。 失業手当については、自己都合退職の場合、退職日から3ヶ月後から受給可能です。ただし、申請は退職日の翌日から可能です。例えば、7月1日に退職した場合、7月2日から申請可能で、受給開始は10月1日からとなります。 有休消化による給与は、失業保険の給付額に影響します。給付額は、過去6ヶ月間の賃金に基づいて計算されます。そのため、有休消化による給与が発生した場合、その分が計算に含まれます。 不妊治療に専念するための退職とのこと、大変な時期かと思います。詳細はハローワークにてご確認ください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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