教えて!しごとの先生
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労働契約書について質問です。 先日お店の店長になり、新しいアルバイトの方などの労働契約に携わることがありました。

労働契約書について質問です。 先日お店の店長になり、新しいアルバイトの方などの労働契約に携わることがありました。恥ずかしい話、労働契約についての知識があまりない為色々と教えていただけたら嬉しいです。 ①労働契約書に記載する労働時間や日数ですが、こちらを下回るもしくは上回ってしまう場合はどういった問題がおきるのでしょうか? 仕事はシフト制のため、備考にはシフトの関係により労働時間は多少変動しますと書いてあります。 この場合契約の際の労働時間は多めに見積もるか、もしくは低めに見積もるかどちらの方がよろしいのでしょうか? また1週間の中でその日数や時間通りに必ずシフトを組まなければいけないのでしょうか? 例:週3日 5時間勤務の契約だが、シフトの関係上週2日の5時間勤務になっている場合 また、契約書に書かれている労働時間以上に勤務している場合等。 前任の店長から詳細な情報を得られていない為、一人一人の正確な契約情報等は分からない状態です。 教えていただけますと幸いです。

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回答(1件)

  • 労働契約書に記載された内容は双方の権利であり義務でもあります。 週3日/1日5時間という契約なら、それ未満のシフトとした場合は不足分が休業手当の対象になります。 それを防ぐためには〇~△というように幅を持たせた内容にしたほうがいいでしょう。 その場合のデメリットは週3~5としているとき、5日出勤のシフトを組みたくても3日しか出勤できないと言われても契約違反にはならないという点です。 一方的に従業員が不利となる契約内容は違法ですから仕方ないでしょう。

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