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塾の講師の給料についてですが 1コマ(90分)2000円(授業の準備として時間15分程度も含む) という条件の場合

塾の講師の給料についてですが 1コマ(90分)2000円(授業の準備として時間15分程度も含む) という条件の場合実質的な時給は105分で2000円で1142円ということになるのでしょうか? 仮に準備時間に30分かかったら、15分分は時間外労働という扱いになるのでしょうか? 条件に15分程度と書いていあるので15分とは限らない 多少過ぎることも込みであるとなりますか? 後者だとして、30分かかった場合、元の90分と合わせて120分となり 時給換算では1000円になり、最低賃金が1000円を超える地域では 違法になるのでしょうか? 法的な観点でどうなるか知りたいので質問しました

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    学習塾経営者です。私は講師に長期的に勤務してもらうことが長い目で見たら有効だと思っているので、いわゆるコマ給という形で給与を支給しません。社会保険をかけて「月給」で勤務してもらっています(正社員として雇用)。 夏期講習・冬期講習なども、アルバイトの手を借りず(プリントの準備や教室の清掃など授業に関係ないところで、アシスタントを採用しますが)、うちの講師だけで乗り切ります。講習会で多少売り上げも立ちますが、講師は毎日残業続きなので、結構な額の時間外手当を支給しています。 さて、アルバイト講師・非常勤講師ですが、時間外手当は出ないものだと考えたほうがいいです。法的な観点で見ると、雇用契約であればもちろん違法になります。私も不思議に思ったことがありますが、調べてみるとそういう塾は彼らと「雇用契約」を結んでいないのです。どういうことかというと、「業務委託契約」を結び、従業員ではなく、委託業者(個人事業主)として採用されているようです。 早い話が、これは塾側が「労働基準法」で告発されない。或いは告発されても処分されないようにするための抜け道です。 雇用契約ではないので、下手すると労災保険にも加入できない(どんなに小さな会社でも、たとえ1回きり1時間のアルバイトでも”従業員”として、人を雇ったら加入しなければならない。但し、業務委託契約は下請けのようなものなので加入不可)可能性が高いので注意が必要です。

  • 実際の準備が何分かかろうと、給与は同じでしょう?30分かかっても、0分でも。授業の準備は必ずしも塾でやるとも限らないし、塾としてもどのくらい準備したかはわからないですよね。 だから、90分で2000円なら、時給1300円くらいになる計算だと思います。

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  • むかし塾業界にいたものです。 ・法的な観点でどうなるか知りたいので質問しました この法的というのが一番厄介です・・・・・ 仮に、弁護士軍団&事前の証拠保全など「考えうる限りの最適な準備」をしたうえで、「採算度外視」で法廷で争った「結果だけ」をもって「法的な観点」とする場合 契約書が業務委託契約もしくは準委任契約の場合 それでも、100%違法とは言い難い 準備時間を含むと文章化されていて、それは一般的に15分でやることはプロとして非常に困難かというとそういう分けでもない。 契約書が労働契約の場合 かつ「30分に客観的な合理性が認められ、裁判所がこれを認定したとき」 これは違法という「ハンケツ」が出来る場合がほとんどだと思う 最高裁まで突き進むと最低賃金という定めがある以上そうなる ただ、現実的にこういうことはまずおこらない なぜなら、コマ給ルールがいやなら他社に行けば問題ないので、それで生活している人やアルバイトの人は判例のために争うようなことはしないからです。 もし、裁判沙汰になる場合は教室長クラスが肚をくくった時だと思う 教室長が準備万端ととのえて残業代の未払い分を請求する訴訟を起こせばかなり有利にことがすすむと思います。 塾関係の労働問題は最低賃金ではなく残業の未払いで争われる場合が多いと思いました。

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    1人が参考になると回答しました

  • 予備校や塾は1コマいくらという契約が多いです。能力が低いと1時間以上かかり時給が最低賃金を割ることもあります。また残業代は一切でない会社が大半です。

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