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社会保険料について バスの値上がりにより、通勤手当が2700円/月の増額となりました。 基本給は変わらず、残業代…

社会保険料について バスの値上がりにより、通勤手当が2700円/月の増額となりました。 基本給は変わらず、残業代は通常月より少なかった(いつもより15000円ほど少ない)にも関わらず、社会保険料のみ、6000円の増額となりました。 本部に確認したところ、通勤手当の金額が変わった為、社会保険税率が変わったといわれました。 ①通勤手当が2700円増えただけで、6000円の税金の増額はありえますか? 今後毎月6000円の収入減となります。 これなら、バス値上がり分の通勤手当の申請をしない方がよかったと思います。 ②通勤手当を値上がり前の金額に戻すことは可能でしょうか。(法にふれることになるか。) 税金に詳しい方お教えください。

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回答(2件)

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    どういうタイミングで社会保険料値あがったか書かれてませんが、随時改定の仕組みとして、通勤手当の変動は、保険料改定の契機となります。もとにもどすことはありません。 値あがった通勤手当を受けとった月から支給総額の3カ月平均をとり、2等級差つけば値あがった月から見て4カ月後の保険料が改定され、5カ月目の給与からひかれます。ひかれた月の残業代は関係なく、手当値上がった月あたりの残業代の影響でしょう。 複数の公共機関で通勤されているなら、バス通勤しないで徒歩で最寄り駅まで行くので、といって通勤手当減額申請されてみては。それか、締め日がわかりませんが、今月ふくめ3カ月間残業おさえるなりすれば、10月からの保険料は4、5、6月の支給総額で決定するので、それまでの辛抱でしょう。

  • これまでいくらで設定されていたのか、分かりませんが、3月から上がったとしたら、12月,1月,2月の平均額が、それまでの設定額より、2等級以上、上がったからだと思いますが。(随時改訂) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

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