教えて!しごとの先生
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パワハラについて質問します。 18才の長女ですが今月から週2回の飲食店のアルバイトを始めました。

パワハラについて質問します。 18才の長女ですが今月から週2回の飲食店のアルバイトを始めました。日曜日の事ですが、22時にタイムカードを押して帰ろうとした所、店長がちょっと待ってと話し初めて、「接客態度が悪いとか挨拶に元気がない」とか1時間も立ったまそばにあるテーブルを叩きながら注意されたそうです。 「頭悪いな。理解できる?口答えするな。素直じゃねーな」とか業務的なら注意より人間性を批判されてる様だと言って泣いてました。 店長は他のアルバイトはベテランなのでそんなに強くあたらないそうです。 これはパワハラですか?どこに相談すれば良いですか? またタイムカードを押した後で時給にカウントされないそうです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    パワハラであると同時に 叱責であっても「労働時間」と認められるので22時以降は25%増しの給与支払いが無いのは労基法違反です ハラスメント https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/facility.html 労基法違反 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html ただ、訴えるに当たり「証拠」となるものが必要となることがあります。 最低でも日時など出来る限り正確に書き留めておいてください。 また、関係の修復が困難と思われるので退職も検討された方が良いと思います。

  • 他人に聞かないと判断出来ないならば、パワハラではありません。 のび太くんが「勉強しなさい」とママや先生に言われるのは、嫌がらせではありませんよね。

  • AIやほかの回答者様の回答が完璧なので補足だけ。 労基は当てにならないことがあります。 労基から企業に「法に則って~してください」とまずは指導(注意勧告)するだけで、それに対する強制力はありません。 違法で極めて悪質な場合は立件されることはありますが、その極めて悪質だと判断されるに至ることは少ないケースです。 また、パワハラ問題も証拠を提示しなければ、本当にパワハラがあったのかがわかりませんので動きようがないという事もあります。 憤りを感じて強く抗議したいのであれば、労働問題に強い弁護士にご相談なさってください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 長女さんが経験したことは、パワハラ(パワーハラスメント)に該当する可能性が高いです。パワハラは、職場での人間関係において上位者がその地位や権力を利用して、下位者に対して精神的・身体的な苦痛を与える行為を指します。 相談先としては、労働基準監督署やハローワーク、または各都道府県に設置されている労働相談窓口などがあります。また、タイムカードを押した後の労働は、労働基準法により違法とされています。これも同様に労働基準監督署に相談することが可能です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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