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育休明けの育児時短勤務についてです。 1歳になる子がおり、職場に復帰予定です。 育児時短勤務を使用したいと思っていま…

育休明けの育児時短勤務についてです。 1歳になる子がおり、職場に復帰予定です。 育児時短勤務を使用したいと思っています、育児時短勤務は1日に働く時間を短縮出来ると聞いていましたが私の知り合いに、1日の勤務時間はフルタイムだが、休みを増やす事が出来る育児時短勤務の使い方があると聞きましたが、そういうパターンもあるのでしょうか? 例えば勤務時間は9時~18時だけど、 公休が9日なら、プラス3日休みとかです。

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回答(3件)

  • 3歳未満の育児時短制度を設ける場合、6時間ものを必須としている他は、どう時短にするかは設ける事業者にまかされています。 業務の性格上、時短不可能な場合、労使協定締結することで、対象となる労働者へ代替措置を設けなけばなりません。法令では、フレックスタイム制、始業終業時刻の繰り上げ下げ、保育施設運営その他補助といったものです。 お知り合いの措置は、必須の6時間時短がもうけてあるなら、他の選択肢として会社が設定することも推奨されていますので会社によりにけりです。

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  • 法律に定められている時短勤務は「1日の所定労働時間を6時間に短縮できる」というもので、3歳未満の子を養育している場合に利用できます。 それ以外の方法(労働時間はフルタイムで休みを増やすとか)は会社の福利厚生であって、法律で定められているものではないのでどこの会社でも利用できる訳ではないです。 私の会社は ・週2日フルタイム+週1日半日勤務 ・週3日フルタイム ・週5日半日勤務 などいくつか働き方を選べますが、これも福利厚生であって法律で定められたものではないです。 私の知り合いに、1日の勤務時間はフルタイムだが、休みを増やす事が出来る育児時短勤務の使い方があると聞きました →これは知り合いの方の会社の福利厚生なので同じ会社にお勤めであれは利用できるはずですが、そうでないなら利用できません。 会社によっては法律で定められた以上の働き方の選択肢を福利厚生として用意している所も多いので、質問者様の会社の時短勤務の選択肢を確認されるのがいいと思います。

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  • 会社によって違います

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