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育休手当計算について。月に11日以上出勤している月を対象に直近6ヶ月の給与で計算すると思うのですが、わたしの場合10月と…

育休手当計算について。月に11日以上出勤している月を対象に直近6ヶ月の給与で計算すると思うのですが、わたしの場合10月と4月は実質勤務日数は11日以下です。現在正社員で週休3日で働いています。この場合、休みの日は勤務日数にはカウントされないでしょうか。 10月は14日からつわりで休職しており、実質勤務日数8日 11月は休職 12.1.2.3月休職なく勤務 4月は14日から産休(実質勤務日数8日)

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回答(1件)

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    > わたしの場合10月と4月は実質勤務日数は11日以下 以下でなく、未満ですね。賃金締め日が月末日として、そのふた月をのぞいて最新6個月確保できないなら、10日以下の日で80時間以上ある月を採用します。年休日は対象ですが、休んだ日はカウントに入りません。なお、11月の休職が30日以上あるようですので、育休開始からさかのぼる2年にその休職期間分延長されます。

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