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残業時間の切り捨てについて こんにちは。 先日転職したのですが、残業時間の捉え方がおかしいと思うのです。どなたかアドバ…

残業時間の切り捨てについて こんにちは。 先日転職したのですが、残業時間の捉え方がおかしいと思うのです。どなたかアドバイス頂けますと幸いです。勤務時間は8時15分から17時で、1日の所定労働時間は7時間40分です。 でも、17時44分まで打刻した場合、残業代がゼロだそうです。(定時で帰宅したものとみなされる) 17時45分以降に打刻すればそこから30分単位で残業代がでます。 以前までいた会社は1分単位で残業代を計算していたので、大変面食らっています。 ちょこちょこ残業となる事も多いのですが、みなさん極力17時45分前には打刻して帰宅しているようです。何も思わないんでしょうか…慣れですかね(-_-;) 私には到底納得できず、他にも軽微ではありますが法令違反がいくつかあり、転職を考えています。 仮にですか、17時〜17時44分までの勤務に対して未払い残業代を請求する事は可能でしょうか? また、その場合、法定労働時間の8時間との差である20分間(17時〜17時20分)は割増しなし?だとは思いますが、通常の時間単位の賃金を請求することは問題ありませんか?

補足

ちなみに、みなし残業手当はついておりません。 勤怠集計業務を担当しているので、証拠は集められると思っております。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    お書きになったようにこのようなカットは違法行為です 請求ができますし払う必要はあります また、実働8時間以内の残業は割増金は付きませんが所定労働時間の部分は請求ができます(払わないといけない) 会社の決まりというのは不法な決まりですし実際に払わないと労基法に反します すなわち、多くの方は残業代って実働8時間以上しかつかないという認識を持っていますが大きな間違いです 単純に言いますと、あなたは勤務時間は8時15分から17時までは給与でもらっています(これを所定労働時間といいます)がこれを超えるの部分は賃金をもらっていませんから残業代として(所定労働時間外労働)として賃金が別に払う必要があります。そして実働8時間超は法で割増賃金を払う必要が出てきます(法定労働時間外労働)これを皆さん一緒に考えてますのでね ということで所定労働時間を終了して実働8時間までは割増賃金は必要がないが、所定賃金として払う必要があります(俗にいう100%分の賃金です)そして実働8時間超は割増となりますので125%の賃金を払う必要が出てきます(その後22時を超えますと深夜勤務手当としたまた25%プラス=150%となります)

    ID非公開さん

  • 残業時間は、労働時間になります。 労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間を指します。 つまり、賃金の発生する残業時間とは、使用者(権限のある上司)の残業指示があってはじめて労働時間として認められることになります。 その会社は、17:45から30分単位で残業せよ、と命じていると言うことでしょう。 その他の時間は命令しないので、労働時間にカウントされず、休憩あるいは個人的な時間として見なすよ、と言う会社の意志表示かと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 打刻情報が証拠として残っているはずですので、当然請求は可能です。その際おっしゃるとおり8時間に満たない部分は割増なしの時給単価となります。 もちろん、請求に対して会社が拒否したら、労基署への通報なり訴訟なりの手間はかかります。

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