有給休暇について質問です。途中から週5勤務から週4勤務に変更した場合

にもらえる為に必要な勤務日数もかわるのでしょうか?8割出勤しなければもらえないということですがこのままだと出勤日数が足りず0日になってしまう為変更しようかと考えています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇付与日数は付与日現在の労働条件により決定されます。 付与日現在で週4日勤務になっていれば、週4日の所定労働日数として付与されるはずです。 出勤率は過去1年間の所定労働日数に対するものです。契約上の日数ではありません。 所定労働日とはあらかじめ勤務先から出勤すべき日として指定された日を言います。 シフト制の場合はシフト表での出勤日です。

  • 毎年6/12新規付与ということでよろしいでしょうか。週5契約のまますでも欠勤数がすでに2割超えた日数になっているのでしたら、週4では以下のとおり挽回できません。 週休以外の年間休日日数がわかりませんが、通年週5契約ですと52日欠勤までは8割出勤率をみたせ、53日以上欠勤でアウトです。今後欠勤なく全出するために仮に4/17に週4契約をむすぶとして、n:所定労働日数、m:nのうち欠勤日数 A:6/12-4/16(週5契約期間)44週 B:4/17-6/11(週4契約期間)8週 (An-Am+Bn)÷(An+Bn)≧ 0.8 週数から直接勤務日数もとめ (220-Am+32)÷(220+32)≧ 0.8 Am ≧ 50.4ということで現況8割出勤率満たせない51日以上欠勤でアウトになり、週5のままよりボーダーがさがってしまいます。 言い換えると、現況欠勤数53日確定でしたら、週4でなく日6時間半、週6日契約にしてでも全出勤してください。すでに欠勤54日なら残念ですが8割満たせません。

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  • 出勤率を気にされているんだと思いますが…。 おそらくですが。 切り替わる前の8割と、切り替わった後の8割を満たしていれば前年度の8割を満たした…と考えて良いのではないでしょうか?

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