解決済み
パワハラで鬱になり休職中です。 職場に労災とパワハラ調査を依頼しました。 同僚の聞き取りが記載されて、自分のことを 「あんな働き方をしている奴は給料泥棒だ」 という文面がありました。この発言は絶対パワハラだとおもうのですが、聞き取り調査で会社の人事の方に言った事で誰が言ったかわかりませんし、直接言われた訳ではありません。 コレはパワハラの証拠になりますか? 弱いですか? ただ会社のパワハラ調査結果として書類になっていて、持っています。 普段からこう言われている、思われているという事でパワハラの証拠にはなりませんか? 詳しく方、回答お願いします
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明確に「証拠になりません」です。 あなたが直接言われてない以上、あなたにはなんの害もないから、です。 心の中でどう思おうが、どう叫ぼうがそれはその人の自由であり、あなたに直接の害を与えていない以上影響が全くないのですから、「パワハラをされたという証拠」には全く採用されません。 メモや日記はほぼ証拠にならないと言いますが、これはそれ以下のものになります。 また会社として出した調査結果は、労災の結果にはなにも関係しません。 あくまで「会社としての結論」なだけです。 でないと、逆に「会社が全力で否定すれば労災にならない」、とかがまかり通るとおかしいでしょう? 労働基準監督署は労働基準監督署で労災審査基準にのっとり調査・審査します。 その時に必要なのは会社の調査結果ではなく、あなたからの直接の「パワハラの証拠」です。自分が主張することは自分で証明してください、というのが労災審査や裁判での鉄則です。 自分は平成26年度の認定者です。 自分の知人は「証拠」がなくて認定されませんでした。
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無理に決まってるじゃん・・・・ もし、その調査で「あいつを殺してやろうかと思いました」という聞き取りがされたら、その人は殺人未遂で逮捕さるの?ってことになっていまいますよね。 人が心の中で思ったことまで証拠に出来るはずがないです。 北朝鮮でもなにをどう思っても「口にしない限り」は処分されませんよ。
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